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更新日:2022年6月15日

都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく申請

  • 大村市に権限のあるものに限ります。

内容

  • 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に規定する、市街化区域など(都市計画で定める用途地域の指定がある区域内)に建築などを行う二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことを低炭素建築物といいます。
  • 低炭素建築物の新築などをしようとするときは、当該建築物の新築などに関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

対象

  • 低炭素建築物新築等計画の認定を行うためには、当該建築物の計画が法第54条第1項各号に規定する認定基準を満たしていることが必要です。
  • 大村市が認定を行なう計画は、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物です。それ以外の建築物については、長崎県県央振興局が認定を行ないます。

根拠法令

  • 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)
  • 都市の低炭素化の促進に関する法律の施行期日を定める政令(平成24年政令第285号)
  • 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)
  • 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)
  • 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号)
  • 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)
  • 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の規定により、低炭素建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものを定める件(平成24年国土交通省告示1393号)

受付窓口

  • 建築課(大村市役所第2別館2階)

申請書の宛先

  • 大村市長(市物件)

届出部数

  • 正本(1部)、副本(1部)

提出書類

  • 建築工事に着手する前に、低炭素建築物新築等計画の認定申請書および添付図書(規則第41条)を提出してください。

手数料

  • 手数料一覧を確認ください

その他

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595