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更新日:2024年4月22日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定

大村市に権限のあるものに限ります。

内容

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき、新築等に対する「建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定制度(容積率特例認定制度)」と、既存建築物に対する「建築物のエネルギー消費性能に係る認定制度(認定表示制度)」の2つの認定制度を申請することができます。

対象

  • 建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定(容積率特例認定制度)および建築物のエネルギー消費性能に係る認定(認定表示制度)を行うためには、エネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造および設備に関する国が定めた基準を満たしていることが必要です。
  • 大村市が認定を行うものは、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物です。それ以外の建築物については、長崎県県央振興局が認定を行います。

根拠法令

  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行期日を定める政令(平成28年政令第7号)
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号)
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)
  • 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号)

受付窓口

建築課(大村市役所第2別館2階)

申請書の宛先

大村市長(市物件)

提出部数

正本(1部)、副本(1部)

提出書類

  • 建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定(容積率特例認定制度)申請書および添付書類(規則第1条)
  • 建築物のエネルギー消費性能に係る認定(認定表示制度)申請書および添付書類(規則第7条)

手数料

手数料一覧をご確認ください。

その他

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の詳細は、次のリンクをご確認ください。
国土交通省住宅局のホームページ(外部サイトへリンク)

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:484)

ファクス番号:0957-54-9595