建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定申請
内容
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき、新築等に対する建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定(容積率特例認定制度)を申請できます。
法律の詳細は、次のリンクをご確認ください。
建築物省エネ法のページ(国土交通省)(外部サイトへリンク)
対象
- 建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定(容積率特例認定制度)を行うためには、エネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造および設備に関する国が定めた基準を満たしていることが必要です。
- 大村市が認定を行うものは、大村市に権限のあるものに該当する建築物です。それ以外の建築物については、長崎県県央振興局が認定を行います。
根拠法令
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行期日を定める政令(平成28年政令第7号)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)
- 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号)
受付窓口
建築課(大村市役所第2別館2階)
申請書の宛先
大村市長
提出部数
正本(1部)、副本(1部)
提出書類
- 建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定(容積率特例認定制度)申請書および添付書類(規則第1条)
- 建築物のエネルギー消費性能に係る認定(認定表示制度)申請書および添付書類(規則第7条)
手数料
次のリンクをご確認ください。
手数料一覧