大村市特殊旅館業を目的とした建築物の規制に関する条例に基づく届出
大村市特殊旅館業を目的とした建築物の規制に関する条例による届出は、規模・用途に関わらず大村市の権限になります。
内容
- 昭和54年10月5日に、教育および社会環境を阻害するおそれのある特殊旅館業について必要な規制および指導を加えることを目的として、「大村市特殊旅館業を目的とした建築物の規制に関する条例」が施行されました。
- 特殊旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者(建築主)は、あらかじめ市長に対し、建築に対する意見を求めなければなりません。市長は、当該意見を決定したときは、建築主および関係機関に対し、「意見書」をもって通知をします。
- なお、市長は、決定した意見に基づき当該建築に対して是正などの必要がある場合は、当該建築主に対して是正を求め、または指導することになります。
根拠法令
- 大村市特殊旅館業を目的とした建築物の規制に関する条例(昭和54年10月5日大村市条例第24号)
- 大村市特殊旅館業を目的とした建築物の規制に関する条例施行規則(昭和54年10月5日大村市規則第23号)
対象建築物
対象建築物の種類
特殊旅館業を目的とする建築物
対象建築物の定義
宿泊料を受けて人を宿泊させるための施設で、当該施設の共用部分を通ずることなく外部としゃ断できる個室もしくは個室ごとに駐車施設を併設するものまたはこれらに類似するもの
受付窓口
建築課(大村市役所第2別館2階)
申請書の宛先
大村市長(規模・用途に関わらず全て)
提出部数
正本(1部)
提出書類
大村市特殊旅館業を目的とした建築物の規制に関する条例施行規則に規定するもの
旅館建築意見申請書
手数料
無料