バリアフリー法に基づく認定申請
内容
- 平成18年12月20日に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)が施行されました。これは、平成6年に制定されたハートビル法および平成12年に制定された交通バリアフリー法の内容を踏襲しつつ、新たな内容が盛り込まれ策定されたものです。多くの人が利用する建築物(特定建築物)を建築しようとする建築主などには、高齢者・障害者などが円滑に利用できるようにするための努力義務が課せられました。
- また、これらのうち不特定多数または高齢者・障害者などが利用する建築物(特別特定建築物)で一定規模以上のものについては、バリアフリー化のための基準(建築物移動等円滑化基準)に適合することが義務化されました(既存建築物は努力義務)。
- バリアフリーの基準は、「建築物移動等円滑化基準」と呼ばれる最低限の基準となりますが、より高く望ましいレベルである「建築物移動等円滑化誘導基準」を満たすと、所管行政庁の認定を受けることができます。認定を受けると、税制上の特例措置や容積率の特例などのメリットを受けることができます。
バリアフリー法の詳細は、次のリンクをご確認ください。
国土交通省バリアフリー法(外部サイトへリンク)
対象
特別特定建築物(特定建築物のうち、不特定多数・高齢者・障害者等が利用するもの)(第2条第19号)
新築、増築、改築、用途変更
- 床面積:2,000平方メートル以上(公衆便所は50平方メートル以上)
- 建築物移動等円滑化基準(最低限のレベル)への対応:適合義務(第14条第1項)
既存建築物
- 床面積:規定なし
- 建築物移動等円滑化基準(最低限のレベル)への対応:努力義務(第14条第1項)
特定建築物(学校、事務所など)(第2条第18号)
新築、増築、改築、用途変更
- 床面積:規定なし
- 建築物移動等円滑化基準(最低限のレベル)への対応:努力義務(第16条)
バリアフリーの基準
建築物移動等円滑化基準
「最低限」のレベル
建築物移動等円滑化誘導基準
「より高く望ましい」レベル(この基準を満たす特定建築物の新築等をしようとする場合、計画の認定を受け、税制上の特例措置や容積率の緩和などを受けることができる)(第17条)
根拠法令
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則
受付窓口
建築課(市役所第2別館2階)
申請書の宛先
大村市長
提出部数
正本(1部)、副本(1部)
提出書類
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則に規定するもの
手数料
無料