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更新日:2022年9月29日
大村市に権限のあるものに限ります。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律などの改正に伴い、令和4年10月1日から認定基準が変わります。
最新の様式については長崎県のホームページ(外部サイトへリンク)からお願いします。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律などの改正に伴い、令和4年2月20日から手続きや認定基準が変わりました。
法改正に伴う取り扱いの概要は次のとおりです。
手数料につきましては、令和4年4月1日より改定します。
詳しくは次の資料をご確認ください。
長期優良住宅法の改正概要(4)手数料の改定(PDF:289KB)
また、次の様式も新しくなっています。
災害配慮基準の確認にあたっては、次の長崎県総合防災GISなどをご活用ください。
「長崎県総合防災GIS」には「農水省所管の地すべり防止区域」が反映されていないため、それぞれ確認を行ってください。
建築課(大村市役所第2別館2階)
大村市長(市物件)
正本(1部)、副本(1部)
建築工事に着手する前に、長期優良住宅建築等計画の認定申請書および添付図書(規則第2条)を提出してください。
手数料一覧をご確認ください
よくある質問
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