長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく申請
内容
- 長期優良住宅の普及の促進にする法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造および設備について講じられた優良な住宅のことを長期優良住宅といいます。
- 長期優良住宅の建築・維持保全をしようとするときは、当該住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請できます。
法改正に伴う手続き・認定基準の変更(令和4年2月20日から)
法改正に伴い、令和4年2月20日から手続きや認定基準が変わりました。取り扱いの概要は次のとおりです。
長期優良住宅法の改正概要チラシ(令和4年2月20日)(PDF:289KB)
法改正に伴う認定基準の変更(令和4年10月1日から)
法改正に伴い、令和4年10月1日から認定基準が変わりました。詳しくは次のファイルをご確認ください。
長期優良住宅法の改正概要チラシ(令和4年10月1日)(PDF:235KB)
災害配慮基準の確認
災害配慮基準の確認にあたっては、次のリンクをご活用ください。
(注記)「長崎県総合防災GIS」には「農水省所管の地すべり防止区域」が反映されていないため、それぞれ確認を行ってください。
対象
- 新築住宅および既存住宅
- 長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅の計画が長期に使用するための構造および設備等の認定基準を満たしていることが必要です。
- 大村市が認定する計画は、大村市に権限のある建築物に該当する住宅など(一戸建ての住宅や共同住宅など)です。それ以外の住宅などは、県央振興局が認定します。
根拠法令
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行期日を定める政令(平成21年政令第23号)
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国交省令第3号)
- 長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針(平成21年国交省令第208号)
- 長期使用構造とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国交省令第209号)
受付窓口
建築課(大村市役所第2別館2階)
申請書の宛先
大村市長(市物件)
提出部数
正本(1部)、副本(1部)
提出書類
- 建築工事に着手する前に、長期優良住宅建築等計画の認定申請書および添付図書(規則第2条)を提出してください。
- 最新の様式は、次のリンクから取得できます。
長期優良住宅【長崎県】(外部サイトへリンク)
- その他については、次の様式で提出してください。
手数料
次のリンクをご確認ください。
手数料一覧
その他