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更新日:2023年7月25日

大村市中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例に基づく届出

大村市中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例による届出は、規模・用途に関わらず大村市の権限になります。

内容

  • 平成19年7月1日より、中高層建築物等の建築に関し建築紛争の予防を図るため、「大村市中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例」が施行されました。
  • 建築主などの講ずべき措置を定めることにより、地域における良好な近隣関係の保持に資することを目的としたものです。
  • 建築主は、建築計画の事前説明の対象となる近隣住民に対し、当該建築計画の概要などを直接説明しなければなりません。また、建築主は、建築確認の申請を行う前までに、近隣住民に対して行った事前説明と周知の状況を記載した報告書を市長に提出しなければなりません。
  • この他にも、本条例には、市長の紛争当事者間のあっせん、措置命令、公表などが規定されています。
    手続きのフロー図(PDF:78KB)

根拠法令

  • 大村市中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例による届出(平成19年6月25日大村市条例第18号)
  • 大村市中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例施行規則(平成19年6月29日大村市規則第17号)

対象建築物

中高層建築物

 

第1種低層住居専用地域

地階を除く階数が3以上のもの

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

準住居地域

最高の高さが10メートルを超え、かつ、地階を除く階数が3以上のもの

上記の項に掲げる地域以外の地域

最高の高さが15メートルを超え、かつ、地階を除く階数が3以上のもの

 

大規模工作物

最高の高さが15メートルを超える鉄塔、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

大規模建築物

小売業を行うための店舗および遊技場で、延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの

事前説明の対象となる近隣住民

詳しくは条例で確認してください。

近隣住民の範囲図(PDF:104KB)

中高層建築物・大規模工作物

外壁またはこれに代わる柱の面からの水平距離が最高の高さの2倍の範囲内にある土地の所有者並びに当該土地に存する建築物の所有者および管理者または居住者

大規模建築物

敷地境界線からの水平距離が50メートルの範囲内にある土地の所有者並びに当該土地に存する建築物の所有者および管理者または居住者

受付窓口

建築課(大村市役所第2別館2階)

届出書の宛先

大村市長(規模・用途に関わらず全て)

届出部数

正本(1部)

提出書類(詳しくは条例にて確認してください)

大村市中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例施行規則に規定するもの

  • 建築計画の届出
    建築計画届出書(様式第2号)
    第4条に掲げる図書
  • 報告書の届出
    事前説明報告書(様式第4号)
    説明状況報告(様式第5号)
    近隣住民の住宅等位置図

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手数料

無料

その他

大村市中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例の詳細は、大村市建築課のホームページをご確認ください。

よくある質問

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お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595