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更新日:2025年4月1日
大村市中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例による届出は、規模・用途に関わらず大村市の権限になります。
地階を除く階数が3以上のもの
最高の高さが10メートルを超え、かつ、地階を除く階数が3以上のもの
最高の高さが15メートルを超え、かつ、地階を除く階数が3以上のもの
最高の高さが15メートルを超える鉄塔、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
小売業を行うための店舗および遊技場で、延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの
詳しくは条例で確認してください。
近隣住民の範囲図(PDF:104KB)
外壁またはこれに代わる柱の面からの水平距離が最高の高さの2倍の範囲内にある土地の所有者ならびに当該土地に存する建築物の所有者および管理者または居住者
敷地境界線からの水平距離が50メートルの範囲内にある土地の所有者ならびに当該土地に存する建築物の所有者および管理者または居住者
建築課(大村市役所第2別館2階)
大村市長(規模・用途に関わらず全て)
正本(1部)、控えが必要な場合は副本(1部)
大村市中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例施行規則に規定するもの
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