長崎県福祉のまちづくり条例に基づく届出
長崎県福祉のまちづくり条例による「特定公共的施設の整備計画の届出」は、規模・用途に関わらず長崎県の権限になります。
条例の詳細は、次のリンクからご確認ください。
長崎県福祉のまちづくり条例について(長崎県)(外部サイトへリンク)
内容
- 平成9年4月1日より、「ノーマライゼーション」と「バリアフリー」の基本理念のもと、高齢者・障害者等の行動を妨げている障壁(=バリア)を取り除き、すべての人が自らの意思で自由に行動・活動し、快適に暮らすことができるバリアフリーの地域社会を実現するため、「長崎県福祉のまちづくり条例」が施行されました。
- 不特定かつ多数の人が利用する「特定生活関連施設」を、高齢者・障害者などが円滑に利用できるようにするため、出入口、通路、廊下、階段、エレベーター、便所などの部分について「整備基準」が定められました。
- 特定生活関連施設を新築等(新築、新設、増築、改築、移転、大規模の修繕・模様替え、用途変更)しようとする者は、当該特定生活関連施設を整備基準に適合させなければなりません。また、既存の特定生活関連施設の場合は、整備基準に適合させるように努めなければなりません。
- これらの規定を実効あるものとするため、条例では事前届出制を採用しています。特定生活関連施設を新築等しようとする者は、あらかじめ、「特定生活関連施設新築等届出書」を長崎県知事に届け出なければなりません。特定生活関連施設の所有者または管理者は、整備基準に適合していることを証する「適合証」の交付を申請することができます。
- なお、特定生活関連施設の新築等または変更の届出に係る書類は当該届出に係る施設の所在地の市町村の長を経由しなければなりません。
根拠法令
- 長崎県福祉のまちづくり条例(平成9年3月21日長崎県条例第9号)
- 長崎県福祉のまちづくり条例施行規則(平成9年8月12日長崎県規則第36号)
対象
バリアフリー法第2条第19号に規定する一定規模以上の特別特定建築物(条例第2条第2項第1号)
規則別表第1
道路、公園等の施設(条例第2条第2項第2号)
規則別表第2
学校または社会福祉施設(条例第2条第2項第3号)
規則別表第3
一定規模以上の共同住宅(条例第2条第2項第4号)
一棟当たりの戸数が25以上
整備基準
特定建築物等(特定建築物、学校、社会福祉施設、共同住宅等)
規則別表第5第1
道路
規則別表第5第2
公園等(公園、緑地、遊園地等)
規則別表第5第3
路外駐車場
規則別表第5第4
受付窓口
建築課(市役所第2別館2階)
市を経由して知事へ届け出ることになります。
届出書の宛先
長崎県知事(規模・用途に関わらず全て)
届出部数
特定生活関連施設の新築等または変更の届出
正本(1部)、副本(1部)
その他の書類
正本(1部)
提出書類
長崎県福祉のまちづくり条例施行規則に規定するもの
- 特定生活関連施設新築等届出書(様式第3号)
- 特定生活関連施設整備項目表(様式第2号)
- 特定生活関連施設の区分に応じた図書(別表第6)
手数料
無料
問い合わせ先
県央振興局建築課
854-0071諫早市永昌東町25番8号(諫早地区合同庁舎1階)
電話番号:0957-22-0010
ファクス番号:0957-23-6035