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更新日:2021年7月9日
路外駐車場休止(廃止)(再開)届出書
供用している路外駐車場の全部又は一部の供用を休止する場合、又は廃止する場合は、十日以内に市長へ届け出る必要があります。また、休止している路外駐車場の全部又は一部を再開する場合も同様に届け出が必要になります(駐車場法第十四条)。
路外駐車場休止(廃止)(再開)届出書(1枚)
無料
A4縦
(注記)一部または全部の休止、廃止、再開がわかるような資料とすること
届け出に必要な提出書類は2部です。(市控え分、申請者分)
不明な点は、担当部署へお問い合わせください。
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