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更新日:2024年7月4日
路外駐車場休止(廃止)(再開)届出書
供用している路外駐車場の全部または一部の供用を休止、または廃止する場合は、10日以内に市長へ届け出る必要があります。また、休止している路外駐車場の全部または一部を再開する場合も同様に届け出が必要です(駐車場法第十四条)。
路外駐車場休止(廃止)(再開)届出書(1枚)
無料
A4縦
(注記)一部または全部の休止、廃止、再開がわかるような資料とすること
書類は2部提出してください(市控え分、申請者分)。
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