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更新日:2021年7月9日

路外駐車場休止(廃止)(再開)届出書

内容説明書

名称

路外駐車場休止(廃止)(再開)届出書

内容

供用している路外駐車場の全部又は一部の供用を休止する場合、又は廃止する場合は、十日以内に市長へ届け出る必要があります。また、休止している路外駐車場の全部又は一部を再開する場合も同様に届け出が必要になります(駐車場法第十四条)。

様式名

路外駐車場休止(廃止)(再開)届出書(1枚)

手数料

無料

様式サイズ

A4縦

申請上の添付書類

  • 休止、廃止、再開をする駐車場の位置がわかるもの(位置図)
  • 休止、廃止、再開をする駐車場がわかる資料(平面図)

(注記)一部または全部の休止、廃止、再開がわかるような資料とすること

申請に関して

届け出に必要な提出書類は2部です。(市控え分、申請者分)

不明な点は、担当部署へお問い合わせください。

よくある質問

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お問い合わせ

都市整備部都市計画課都市計画グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:432)

ファクス番号:0957-54-9595