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更新日:2022年5月31日

屋外広告物除却(滅失)届

届出日

撤去予定日の10日前まで

但し、滅失の場合は滅失後すみやかに届け出を行ってください。

届け出の流れ

  1. 屋外広告物除却(滅失)届の提出
  2. 受付済みの届け出(写)の返送
  3. 除却(滅失)後の屋外広告物の確認

届け出に必要となる書類

届け出(1部)

添付書類(各1部)

  • 設置場所現況写真

(注記)許可済みの屋外広告物の一部を変更・撤去した際に、大村市屋外広告物条例第6条第2項第1号に係り適用除外となる場合は次の添付書類を提出すること。

よくある質問

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お問い合わせ

都市整備部都市計画課景観開発指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:433)

ファクス番号:0957-54-9595