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更新日:2021年12月21日
建築基準法に定める建築物で高さが10メートルを超える建築物(既設の建築物の増築等により高さが10メートルを超えるものを含む)の建築により、電波障害が発生する恐れのある場合に届け出る電波障害防止の計画書
2部(正本・副本)
環境保全課
環境対策グループ
電話番号:0957-53-4111(内線144)
無料
A4縦
電波障害防止計画調査書を添付してください。
注意事項
確認申請書等を建築主事に提出する前に、「電波障害防止計画書」、「誓約書」、「電波障害防止計画届出に伴う関係住民への説明報告書」、「電波障害防止計画調査書」を提出してください。
なお、「電波障害防止計画調査書」については、電波障害を調査する会社に調査・計画書の作成を依頼してください。
建築工事完成後、速やかに電波障害の防止対策についての結果を「電波障害防止対策結果報告書」により提出してください。
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