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更新日:2024年7月4日
路外駐車場管理規程届出書
路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、これを供用開始後10日以内に市長へ届け出る必要があります(駐車場法第13条)。
また、管理規程に定めた事項を変更した場合も、10日以内に市長へ届け出が必要です。
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A4縦
駐車場法13条第2項に定めた事項の記載がある管理規程書
書類は2部提出してください(市控え分、申請者分)。
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