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更新日:2021年7月9日
路外駐車場管理規程届出書
路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、これを供用開始後十日以内に市長へ届け出る必要があります(駐車場法第十三条)。
また、管理規程に定めた事項を変更した場合も、十日以内に市長へ届け出が必要となります。
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駐車場法十三条第二項に定めた事項の記載がある管理規程書
届け出に必要な提出書類は2部です。(市控え分、申請者分)
不明な点は、担当部署へお問い合わせください。
よくある質問
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