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更新日:2024年7月4日

路外駐車場設置(変更)届出書・特定路外駐車場設置(変更)届出書

利用者が安心して路外駐車場に自動車を保管できるように、駐車料金の適正化を図り、駐車場の利用者や保管する自動車に対する管理者の責務の明確化と、これに伴う監督の必要性に鑑み、設置されている路外駐車場の場所や規模、構造、設備を把握することを目的としています。

内容説明書

名称

  • 路外駐車場設置(変更)届出書
    路外駐車場:道路の路面外に設置させる自動車の駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの
    (注記)ただし、月極駐車場などの専用的に利用される駐車場は除く
  • 特定路外駐車場設置(変更)届出書
    特定路外駐車場:路外駐車場の中でも、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で、その利用について駐車料金を徴収するもの
    (注記)ただし、道路付属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物またはその敷地に設けられる駐車場を除く

内容

次の3点をすべて満たす路外駐車場・特定路外駐車場の設置や届け出の内容を変更するときは、届け出が必要です。

  • 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの
  • 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの
  • 都市計画区域内に設置され、かつ、その利用について料金を徴収するもの

特定路外駐車場の設置

特定路外駐車場の設置・変更の際は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、「バリアフリー法」)」に基づく基準への適合や届け出が必要です(バリアフリー法第十二条第一項)。また、既存の特定路外駐車場についても、基準に適合させる努力義務があります。

様式名

  • 路外駐車場設置(変更)届出書(2枚)
  • 特定路外駐車場設置(変更)届出書(様式第1号)(1枚)

手数料

無料

様式サイズ

A4縦

申請上の添付書類(駐車場法施行規則第1条第1項による)

路外駐車場設置(変更)届出書

  • 路外駐車場の位置を表示した縮尺10,000分の1以上の地形図
  • 次に掲げる事項を表示した縮尺200分の1以上の平面図
    イ.路外駐車場の区域
    ロ.路外駐車場の自動車の出口および入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く)
    ハ.路外駐車場の附近の道路ならびにその道路内の駐車場法施行令第七条第一項に規程する道路の部分および橋
  • 建築物である路外駐車場である場合、縮尺200分の1以上の各階平面図並びに二面以上の立面図および断面図

(注記)変更届出書の場合は、変更しようとする事項にかかる図面のみ添付してください。

特定路外駐車場設置(変更)届出書

  • 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺10,000分の1以上の地形図
  • 次に掲げる事項を表示した縮尺200分の1以上の平面図
    イ.特定路外駐車場の区域
    ロ.路外駐車場車椅子使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設

(注記)

  • 変更届出書の場合は、変更しようとする事項にかかる図面のみ添付してください。
  • 路外駐車場設置(変更)届出書と同時に届け出る場合は、簡略化した様式(様式第2号)を使用してください。

申請に関して

書類は2部ずつ提出してください(市控え分、申請者分)。

よくある質問

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お問い合わせ

都市整備部都市計画課都市計画グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:432)

ファクス番号:0957-54-9595