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更新日:2021年7月9日
都市計画区域内において、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で、その利用について駐車料金を徴収する路外駐車場の設置を行う場合に必要な届け出です。届け出てある事項を変更する場合も届け出が必要となります。
次の3つの条件のすべてに該当する場合、届け出が必要になります。
特定路外駐車場を設置する場合や変更などを行う場合は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、「バリアフリー法」という)」に基づく基準への適合や届出が必要になります(バリアフリー法第十二条第一項)。
既存の特定路外駐車場についても、基準に適合させる努力義務があります。
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イ.路外駐車場の区域
ロ.路外駐車場の自動車の出口および入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く)
ハ.路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第七条第一項に規程する道路の部分および橋
(注記)変更の届出書に添付する図面は、変更しようとする事項にかかる図面のみで結構です。
イ.特定路外駐車場の区域
ロ.路外駐車場車椅子使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設
(注記)変更の届出書に添付する図面は、変更しようとする事項にかかる図面のみで結構です。
(注記)駐車場法に基づく路外駐車場設置(変更)届出書と同時に提出される場合は、簡略化した様式第2号での提出で結構です。
都市計画区域内の路外駐車場については、多数の利用者が安心して自動車の保管を寄託することができるように、駐車料金の適正化を図り、また、駐車場利用者或いは保管を寄託された自動車に対する路外駐車場管理者の責務の明確化とこれに伴う監督の必要性に鑑み、どこにどのような規模、構造および設備などの路外駐車場が設置されているかを把握することを目的としています。
届け出に必要な提出書類は2部です。(市控え分、申請者分)
不明な点は、担当部署へお問い合わせください。
申請書様式
よくある質問
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