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更新日:2024年1月26日
市長が指定する禁止地域指定路線の中心線から両側に500メートル以内の地域は、禁止地域となります(大村市屋外広告物条例第3条第1項第9号)。
ただし、禁止地域指定路線の禁止地域であっても、禁止地域指定路線から展望できない場合は、景観に大きな影響を与えないものと考えらます。
このため、屋外広告物の展望可否を任意に確認し、禁止地域指定路線から展望できないと認められる場合は、許可地域同等として取り扱いをしています(周辺状況が変化した場合は、判定が変わる場合があります)。
判定は「禁止地域指定路線からの屋外広告物の展望可否の判定基準(PDF:57KB)」に基づいて判定します。
禁止地域は、屋外広告物規制区域図(PDF:7,180KB)を参照してください。
禁止地域指定路線から展望できないと判断される場合は、許可地域同等として取り扱います。
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