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更新日:2021年8月11日
「自筆証書遺言書保管制度」とは、遺言者が作成した自筆証書遺言書を法務局において保管することにより、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、相続をめぐる紛争を防止しようとするものです。
また、自筆証書遺言書を法務局において保管することにより、裁判所による検認手続も不要となります。
詳しくは、長崎地方法務局:「遺言書保管」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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