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更新日:2023年8月3日
リサイクル業者から不用品を買い取るという電話勧誘を受け、自宅の不用品を処分したいと思い、来訪を了承しました。業者が貴金属類などを強引に買い取るトラブルもあると聞きます。業者が訪問してきた際、どのような点に注意すればよいですか。
「訪問購入」については、消費者を保護するためのルールや制度が法律で定められています。業者の訪問の際は、不要な勧誘はきっぱり断り、売るつもりのない貴金属やブランド品などを安易に見せることは避けましょう。また、できるだけ一人で業者と面談せず、家族や友人など信頼できる人に同席してもらいましょう。売却した場合は、契約書面の交付を受けましょう。書面を受けた日を1日目として8日間は、クーリング・オフができるほか、物品の引き渡しを拒むことができます。
訪問購入は、消費者の自宅を購入業者が訪問し、物品を買い取ることです。「訪問買い取り」や「押し買い」と呼ばれることもあります。2013年2月に、特定商取引に関する法律(特商法)が改正され、規制対象に「訪問購入」が加えられました。この法律には、購入業者が守るべきルールや、消費者を保護する制度が定められています。しかし、改正後も訪問購入では貴金属やブランド品などを強引に買い取るトラブルが後を絶ちません。例えば、次のような情報が寄せられています。
「不要な勧誘はきっぱり断る」「貴金属やブランド品などを、むやみに見せない、触らせない」「一人で業者と面談せず、家族や友人など信頼できる人に同席してもらう」ことが大事です。
次のような訪問や勧誘は禁止されています。
購入業者には次の事項を記載した契約書面を消費者に交付する義務があります。
業者との交渉などで必要となる場合があるため、書面を受け取ったら大切に保管しておきましょう。
訪問購入にはクーリング・オフ制度があります。契約書面を受け取った日を1日目として8日間は、購入業者に書面などで申し入れすることによって、無条件で契約を解除することができます。また、消費者には「引渡し拒絶権」が認められており、この8日間は物品の引き渡しを拒むことができます。売却の契約をしても、その場ですぐに物品を引き渡す必要はありません。
ただし、次の物品は、クーリング・オフをはじめ、訪問購入の規定が適用されませんので注意しましょう。
本情報は、独立行政法人国民生活センター:消費者トラブル解説集からの情報をもとに編集・発行しています。
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