【注意喚起】電話で注文したら意図せず「定期購入」に!?通信販売に要注意
通信販売での「定期購入」に関する相談が消費生活センターなどに多く寄せられています。
- テレビショッピングを見て、注文するため販売業者に電話すると、別の商品を一緒に勧められたが断った。しかし後日、注文した商品と一緒に断ったはずの商品も届いた上、「定期購入」だった
- 新聞広告で商品が割引価格で販売されていたので販売業者に電話すると、「複数月試さないと効果がない。おまとめコースの方が価格が安くなる」と説明されて、「複数月分がまとめて1回限り届くもの」だと思って注文したところ、複数月分の商品が定期的に届く「定期購入」だった
という相談が、60歳以上の高齢者で見られます。
本情報は、独立行政法人国民生活センターからの情報をもとに編集・掲載しています。
相談事例
- 新聞折込広告の商品の注文のために電話したら、サプリメントの購入を勧められ、サンプルだけ受け取るはずが「定期購入」になっていた。
- テレビショッピングで見た商品を注文するために電話したところ、複数月分の商品の購入を勧められ、承諾したら複数月のおまとめコースの「定期購入」になっていた。
相談事例からみる問題点
- 消費者がテレビ・ラジオショッピングや新聞広告で紹介されていた商品を購入するために販売業者に電話すると、別の商品や複数月分の商品の購入を勧められる。
- 別の商品や複数月分の商品を勧められて、1回限りの購入のつもりが、意図せず「定期購入」になっていた。
- 高齢者の相談がみられ、高齢者本人が「定期購入」に関する説明を理解できていなくても契約を結んだことになっている。
消費者へのアドバイス
「定期購入」を勧められても理解できなければきっぱり断りましょう
- 電話注文時に販売業者から、別の商品や複数月分の商品を勧められても、興味がなければきっぱりと断りましょう。
- 興味を持った場合でも、すぐに注文せず、「定期購入」になっていないかなどをよく確認し、内容が十分に理解できない場合はきっぱり断りましょう。
- いったん電話を切ってから慎重に検討することもお勧めします。
「通信販売」には、クーリング・オフがありませんが、2023年6月1日に特定商取引法の改正施行令が施行され、新聞広告やテレビCM、ウェブページなどをきっかけに消費者から電話注文した際に、事前に触れられていない商品を勧誘された場合は、「電話勧誘販売」に該当し、クーリング・オフができる場合があります。
高齢者の家族や周りの方の見守りが重要です
- 意図せず「定期購入」の契約になってしまい、困っていることがないか気を配りましょう。
- 高齢者が「定期購入」をうまく解約できずに放置してしまっている場合は、家族などが解約を手助けしましょう。
電話注文時の勧誘で、不要な商品を購入したり、意図しない「定期購入」の契約を結ばないようにご注意ください
- テレビ・ラジオショッピングや新聞広告を見て、販売業者に電話で注文するときは、「定期購入」の勧誘に注意してください。
通信販売での電話注文時の心構え
次は、電話注文時に販売業者から「定期購入」を勧められるケースを想定したものです。
電話注文する前
- テレビ・ラジオショッピングや新聞広告などで紹介されていた商品の名称や価格を確認しましょう。
電話注文するとき
- 別の商品の購入を勧められることがあります。
- 複数月分の商品の購入を勧められることがあります。
- 「定期購入」の契約を勧められることがあります。
- 興味がなければきっぱりと断りましょう。
- 興味を持った場合でも、すぐに注文せず、「定期購入」になっていないかなどをよく確認し、内容が十分に理解できない場合はきっぱり断りましょう。
- いったん電話を切ってから慎重に検討することもお勧めします。
電話注文の電話を切るとき
- 「定期購入」の契約を申し込んでいないかを確認しましょう。断ったのに「定期購入」の契約になっている場合は改めてきっぱり断りましょう。
商品が到着したとき
- 商品が到着したら、「納品書」などで「定期購入」の契約になっていないかを確認しましょう。
- 意図せず「定期購入」の契約になっていたら、すぐに販売業者に連絡し、「定期購入」の契約は申し込んでないことを伝えましょう。
こんなときは相談を
商品購入や契約に関するトラブル、多重債務の悩みなどがありましたら、まず大村市消費生活センターにご相談ください。
その他悩みや心配・困りごと、誰に相談したらよいか分からないことについては、市民110番にご相談ください。
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