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更新日:2023年8月29日
閉め切った会場に人を集め、日用品などを無料同然で配って雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる手口です。商品を購入し続けた結果、老後のための貯蓄をそのまま崩したり、保険を解約する状況になるまで追い込まれたりしている例がみられます。
高齢者がこうした会場に出向く背景には、健康への不安、経済的不安、日常的な寂しさなどがあるといわれています。SF商法の販売員は、来場者に思いやりのある発言や親切な態度で接し、面白い話をして楽しませるなど、高齢者の心理を巧みに利用して信頼関係を作るため、周囲や本人が被害に気付いても解決は簡単ではありません。なかには被害に遭ったことにすら気づいていない高齢者もいます。
特定商取引法の訪問販売に当たる場合、法定書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフを申し出ることができます。また、日常生活に必要な量を著しく超える商品を購入させられた場合には、契約の取り消しなどを申し出ることができます。クーリング・オフの書き方や手続き方法については、国民生活センターのホームページをご確認ください。
(注記)認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない者(「本人」)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度。成年後見制度については、各市区町村の地域包括支援センターなどへ相談できます。
お困りの際には、消費生活センター等(消費者ホットライン:188)にご相談ください。
本情報は、独立行政法人国民生活センターからの情報をもとに編集・掲載しています。
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