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更新日:2023年8月29日

【注意喚起】催眠商法(SF商法)にご注意ください

催眠商法(SF商法)とは

閉め切った会場に人を集め、日用品などを無料同然で配って雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる手口です。商品を購入し続けた結果、老後のための貯蓄をそのまま崩したり、保険を解約する状況になるまで追い込まれたりしている例がみられます。

高齢者がこうした会場に出向く背景には、健康への不安、経済的不安、日常的な寂しさなどがあるといわれています。SF商法の販売員は、来場者に思いやりのある発言や親切な態度で接し、面白い話をして楽しませるなど、高齢者の心理を巧みに利用して信頼関係を作るため、周囲や本人が被害に気付いても解決は簡単ではありません。なかには被害に遭ったことにすら気づいていない高齢者もいます。

契約をしてしまったら

特定商取引法の訪問販売に当たる場合、法定書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフを申し出ることができます。また、日常生活に必要な量を著しく超える商品を購入させられた場合には、契約の取り消しなどを申し出ることができます。クーリング・オフの書き方や手続き方法については、国民生活センターのホームページをご確認ください。

クーリング・オフ(外部サイトへリンク)

トラブルに遭わないために

高齢者の人へ

  • 無料の粗品配布などを目的に、安易に会場に近づかないようにしましょう。
  • 大切な老後の資金をそのまま崩してまで購入が必要か考えましょう。

家族や周囲の人へ

  • 高齢者の話を頭ごなしに否定したりせず、話に耳を傾けましょう。
  • 認知症の場合には、成年後見制度(注記)の利用も検討しましょう。

(注記)認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない者(「本人」)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度。成年後見制度については、各市区町村の地域包括支援センターなどへ相談できます。

お困りの際には、消費生活センター等(消費者ホットライン:188)にご相談ください。

相談事例

【事例1】無料の商品を目当てに通っていたら2カ月で500万円以上契約していた
【事例2】4年間にわたり、500万円以上のサプリメントを購入した
【事例3】チラシを見て健康講座に通い、体に良いという健康食品を購入した
【事例4】物忘れが激しい母を業者が車で迎えに来て、次々に販売していた

相談事例からみられる問題点

  • 高齢者を粗品配布や楽しい話で会場に集め、長期的に会場に通い続ける中で高額な商品を次々に販売しようとする。
  • 高齢者が支払い困難になるまで過量に販売する。
  • 判断能力が十分ではないと思われる消費者にも販売している。
  • 周囲の人は心配しているが、高齢者からの訴えは少ない。

本情報は、独立行政法人国民生活センターからの情報をもとに編集・掲載しています。

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部地域げんき課大村市消費生活センター

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-52-9999

ファクス番号:0957-52-9991