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更新日:2023年1月13日

【警戒情報】借金を指示し、強引に契約を迫る手口・「すぐに返済できる」と勧誘

10日前、交流サイト(SNS)で「簡単な作業で高収入が得られる」という広告を見て、副業サイトに登録した。その後、業者から連絡があり、月々100万円は稼げるという50万円の副業プランを勧められた。高額なので払えないと言うと、「消費者金融から借りて払えばいい。もうかるからすぐに元は取れる」と言われ、指示されるまま50万円を借り、サイトの口座に入金した。説明と違いもうからないので解約したい。(20代、男性)

消費生活センターからのアドバイス

  • 「お金が支払えない」などと言って断っている消費者に対して、借金やクレジット契約をさせてまで強引に契約を結ばせるという手口のトラブルが全国の消費生活センターなどに寄せられています。特に、20歳代の若者に多く見られます。
  • こうしたトラブルは、高収入が得られるとうたう「情報商材」「マルチ商法」「投資ソフトや副業サイト」などの手口でよく起こっています。簡単にもうかる話はないにも関わらず「借金はすぐに返済できる」と説明するなどの問題勧誘が行われています。また、貸金業者に対してうそをつくよう仕向けられ、借金をさせられるケースや、断り切れずに契約をしたばかりに次々と新たな契約を迫られ、高額な債務を背負わされるケースなど、深刻な事例も見られます。
  • トラブルにならないため次の点に注意しましょう。
    1.「みんな借りている」「すぐにお金を取り戻せる」などと言うのは悪質業者の常とう手段。うのみにせず、投資や副業等のために借金をしてまで契約はしない。
    2.友人・知人から勧誘されても、「お金がない」という断り方はせず、望まない契約なら「いりません」「やめます」ときっぱり断る。
    3.使用目的や職業、年収などについて、うそをついて借りるよう指示されても絶対に耳を貸さない。

おかしいなと思ったときは、すぐに大村市消費生活センターにご相談ください。

出典:長崎県消費者被害防止ネットワーク情報・借金を指示し、強引に契約を迫る手口・「すぐに返済できる」と勧誘

よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部地域げんき課大村市消費生活センター

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-52-9999

ファクス番号:0957-52-9991