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更新日:2026年9月10日
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
遺産分割が成立した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をする必要があります。なお、この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をする必要があります。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
相続登記の申請義務化について(法務省)(外部サイトへリンク)
平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について、次の登録免許税の免税措置が設けられました。
個人が相続(相続人に対する遺贈も含む)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年(2018年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされています。
土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます)による所有権の移転の登記または表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において、不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、平成30年(2018年)11月15日から令和9年(2027年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記または令和3年(2021年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、登録免許税を課さないこととされています。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
相続登記の登録免許税の免税措置(法務省)(外部サイトへリンク)
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