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更新日:2026年9月7日
新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く)を令和13年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事(1戸当り工事費税込50万円超のもので、次の条件を満たすものに限る)を行った場合、改修工事前後の写真、領収書および明細書などの関係書類を添付して市に申告することにより、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(100平方メートル相当分まで)の3分の1を減額します。
ただし、当該住宅が既にこの減額制度を受けている場合、または新築住宅の減額措置や耐震改修に伴う減額の対象となっている期間は適用されません。
1.次のいずれかの人が居住していること。
2.次のいずれかに該当する工事であること。
3.新築されてから10年以上が経過した家屋であること。
4.賃貸住宅ではない家屋であること。
5.工事に要した費用から補助金などを差し引いた額が、50万円(税込)を超えていること。
6.改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること(区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること)。
7.店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。
8.改修工事を令和13年3月31日までに行っていること。
申告は改修工事完了後3カ月以内に行うことが必要です。詳しくは、税務課資産税グループにお問い合わせください。
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