ホーム > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

ここから本文です。

更新日:2026年9月7日

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く)を令和13年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事(1戸当り工事費税込50万円超のもので、次の条件を満たすものに限る)を行った場合、改修工事前後の写真、領収書および明細書などの関係書類を添付して市に申告することにより、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(100平方メートル相当分まで)の3分の1を減額します。

ただし、当該住宅が既にこの減額制度を受けている場合、または新築住宅の減額措置や耐震改修に伴う減額の対象となっている期間は適用されません。

適用要件

1.次のいずれかの人が居住していること。

  • 65歳以上の人
  • 要介護認定または要支援認定を受けている人
  • 障がいを持っている人

2.次のいずれかに該当する工事であること。

  • 廊下などの拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの設置
  • 床の段差解消
  • 引き戸への取り替え
  • 床表面の滑り止め化

3.新築されてから10年以上が経過した家屋であること。

4.賃貸住宅ではない家屋であること。

5.工事に要した費用から補助金などを差し引いた額が、50万円(税込)を超えていること。

6.改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること(区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること)。

7.店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。

8.改修工事を令和13年3月31日までに行っていること。

申告に必要な書類

  • バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告書
  • 改修工事に係る明細書の写し(工事の内容および費用の確認できるもの)
  • 改修工事箇所の図面・写真(改修前・改修後)
  • 領収書の写し
  • 補助金・介護保険給付などの決定通知書の写し

申告は改修工事完了後3カ月以内に行うことが必要です。詳しくは、税務課資産税グループにお問い合わせください。

減額申告書

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

財政部税務課資産税家屋グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:121)

ファクス番号:0957-27-3323