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更新日:2024年2月6日

個人市・県民税(住民税)の申告

個人の市・県民税は、1月1日現在、大村市にお住まいの人に、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に基づいて課税されます。この申告は、市・県民税だけでなく、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの額を算定するための重要な手続きですので、必ず期限内に申告してください。

申告期限は令和6年3月15日(金曜日)までです公的年金等の受給者の皆さんへ申告に必要なもの市の申告会場・期間所得税の確定申告の相談・受け付け注意事項市役所・各出張所の申告会場への入場郵送での提出について

申告期限は令和6年3月15日(金曜日)までです

市・県民税申告書の提出が必要な人

  • 事業所得、不動産所得などがある人で、所得税の確定申告の必要がない人
  • 給与を1カ所から受けていて、給与以外の所得がありその額が20万円以下の人
  • 給与を2カ所から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与以外の所得額の合計額が20万円以下の人
  • 公的年金等の収入が400万円以下であり、公的年金等以外の所得があり、その所得の金額が20万円以下の人
  • 前年の収入がない、または非課税収入のみで、かつ、1月1日現在、大村市内に住所を有する人の税法上の扶養親族になっていない人
    (注記)「税法上の扶養親族」…確定申告や年末調整で配偶者控除、扶養控除または16歳未満の扶養親族になっている人

申告書の提出が免除される人

  • 給与所得のみの人で、給与支払者から給与支払報告書が提出されている人
  • 公的年金等に係る収入のみの人で、その金額が400万円以下の人(ただし非課税の年金のみの人を除く)
  • 1月1日現在、大村市内に住所を有する人の税法上の扶養親族である人
  • 所得税の確定申告書を提出する人

確定申告書を提出する場合は、確定申告書の第2表の「住民税に関する事項」の欄の記載漏れがないようご注意ください。

公的年金等の受給者の皆さんへ

公的年金など(非課税年金を除く)の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、それ以外の所得金額が20万円以下の人は、所得税の確定申告の義務はありません(ただし、源泉徴収の対象とならない外国の制度に基づき国外において支払われる公的年金などの収入がある人は、この制度の適用は受けられません)。

申告義務がない場合でも、公的年金などの源泉徴収票に記載されている控除(配偶者・扶養・障害者・社会保険料)以外の控除を追加する場合は、市・県民税の申告が必要です。また、公的年金から所得税が源泉徴収されており、その還付を受けようとする場合は、所得税の確定申告が必要です。

申告に必要なもの

  1. 前年中の収入を証明する書類
    • 給与または公的年金などの源泉徴収票、支払証明書、支払調書など
    • 営業、農業、不動産などの事業所得のある人はあらかじめ作成した収支内訳書
  2. 各種控除を受けるための証明書または領収書など
    • 社会保険料、生命保険料、地震保険料などの各種控除のための証明書
    • 医療費控除を受ける人は、医療を受けた人ごと、医療の支払先ごとに支払った医療費をあらかじめ集計した「医療費控除の明細書」(注記)健康組合などが発行した医療費通知書を添付すると、明細の記入を省略することができます。
    • 配偶者特別控除を受ける人は、配偶者の収入がわかる書類
  3. マイナンバーおよび本人確認書類(いずれか)
    • マイナンバーカード(顔写真付きのもの)
    • マイナンバー通知カード+本人確認書類(運転免許証、健康保険証、身体障害者手帳、パスポートなど)
  4. 税務署から送付されたハガキ(ある場合のみ)
  5. 申告書
    申告書は、毎年1月中旬頃に、前年の申告内容などを基に抽出した申告対象候補者に送付しています。
    申告書が送付されなくても申告が必要な場合があります。申告書は市役所税務課または各出張所で配布しているほか、次のリンクからもダウンロードできます。
    申請書ダウンロード(税)

市の申告会場・期間

市の申告会場では、令和6年度の市県民税の申告および令和5年分所得税の確定申告を受け付けます。

  • 松原出張所:1月29日(月曜日)
  • 福重出張所:1月30日(火曜日)
  • 竹松出張所:1月31日(水曜日)~2月2日(金曜日)
  • 萱瀬出張所:2月5日(月曜日)
  • 中地区公民館:2月6日(火曜日)~2月9日(金曜日)
  • 三浦出張所:2月13日(火曜日)
  • 鈴田出張所:2月14日(水曜日)
  • 市役所2階大会議室:2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)平日のみ

各会場とも受付時間は、9時~12時、13時~16時です。

所得税の確定申告の相談・受け付け

令和5年分の所得税の確定申告は、次の会場でも受け付けます。

諫早税務署

会場開設期間:2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)(平日のみ)

受付時間:9時~16時

(注記)入場には、「入場整理券」が必要です。

所得税の申告について詳しくは、次のリンクをご確認ください。
国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)

閉庁日の対応について

次の日程で長崎税務署が対応します。

相談日:2月25日(日曜日)

受付時間:9時~16時

場所:長崎新聞文化ホールアストピア2階(長崎市茂里町3-1)

対応業務:確定申告書用紙の配布、申告相談、確定申告書の収受。

注意事項

  • 農業所得、不動産所得、営業所得がある人は、あらかじめ収支内訳書を作成の上ご来場ください。
  • 医療費控除を受ける人は、医療を受けた人ごと、医療費の支払先ごとに支払った医療費を集計した「医療費控除の明細書」を作成してください。

(注記)健康組合等が発行した医療費通知書を添付すると、明細の記載を省略することができます。

(注記)医療費の領収書の添付または提示により医療費控除を受けることはできません。

  • 必要書類を作成していない場合、ご自身での集計作業をお願いすることとなります。他の来場者をお待たせすることになるため、申告の受け付けを行う職員による集計作業はいたしかねますのでご了承ください。
  • 大村市役所会場では次の申告の受け付けはできませんので、諫早税務署にてお手続きください。
    青色申告、譲渡所得(株式、土地・建物等)、住宅借入金特別控除で内容が複雑なもの(住宅の増改築やリフォームを行った人、中古住宅を取得した人、連帯債務を組んだ人、ローンの借り換えを行った人、ローンを組まずに住宅を取得した人など)、雑損控除、損失の繰越、贈与税・消費税の申告など

市役所・各出張所の申告会場への入場

申告会場の混雑回避のため、1日あたりの来場者数を210人(1時間あたり35人)に制限します。

なお、申告会場へ入場する際は、受付日当日に各申告会場の玄関前で配布する「申告受付番号札」が必要です。

「申告受付番号札」の配布

  • 配布場所:各申告会場の玄関前
  • 配布開始時間:8時30分(上限に達し次第終了)

混雑状況により、予定時刻よりも前に配布を開始することがあります。

入場までの流れ

  1. 申告受付日当日に会場にお越しいただき、「申告受付番号札」をお受け取りください。
  2. 受け取った「申告受付番号札」に記載された入場可能時間をご確認ください。
  3. 「申告受付番号札」と申告に必要な書類などを持参の上、入場可能時間内に申告会場へご入場ください。

注意事項

  • 「申告受付番号札」の配布は1人につき1枚のみとします。
  • 当日分のみの配布とし、翌日分以降の配布はできません。
  • 予約はできません。
  • 記載された時間以外に申告会場へ入場することはできません。
  • 待合スペースに限りがあるため、会場へ入場するまでに時間がある場合は、可能な限り会場外でお待ちください。
  • 配布枚数が上限に達した時点で、配布を終了します。
  • 「申告受付番号札」の配布が終了した際は、市ホームページにてお知らせします。

郵送での提出について

所定の欄に必要事項を記入し、添付書類を同封してください。

市・県民税申告書

年金の源泉徴収票や、生命保険料、医療費控除など控除証明書などの書類を確認する必要があります。添付がなく、確認ができない場合は申告書に記載があっても税の計算に反映することができません。

また、申告書の控えが必要な場合や、添付書類の返送をご希望の場合は、切手を貼った返信用封筒の同封してください。返送には2~3週間程度かかる場合がありますのでご了承ください。

郵送先

856-8686(住所不要)

大村市税務課市民税グループ

確定申告書

郵送先

850-8617長崎市松が枝町6番26号長崎税務署内

福岡国税局業務センター長崎分室

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323