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更新日:2024年1月25日

令和6年度市・県民税(個人)の改正点

森林環境税(国税)の創設

森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。

令和6年度から、市・県民税の均等割と合わせて年間1,000円が課税され、市・県民税と合わせて市が徴収します。なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、これは令和5年度で終了します。

森林環境税と市・県民税の税額

令和5年度以前

市民税均等割:3,500円

県民税均等割:2,000円

計:5,500円

令和6年度以降

森林環境税(国税):1,000円

市民税均等割:3,000円

県民税均等割:1,500円

計:5,500円

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度から、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。

  • 留学により国内に住所および居所を有しなくなった人
  • 障害者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

条件に該当する国外居住親族について扶養控除等の適用を受けようとする場合は、対象に応じて次の書類すべてを提出または提示する必要があります。

必要書類

16歳以上30歳未満または70歳以上

親族関係書類、送金関係書類

30歳以上70歳未満

留学により国内に住所および居所を有しなくなった人

親族関係書類、送金関係書類、留学ビザ等書類

障害者

親族関係書類、送金関係書類、障害者手帳等

あなたからその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

親族関係書類、送金関係書類(親族ごとに38万円以上)

注記

配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除に係る確認書類等に変更はありません。引き続き、「親族関係書類」と「送金関係書類」の提出または提示が必要です。また、いずれの書類も外国語で記載されている場合は日本語の翻訳文が必要です。

親族関係書類

国外居住親族があなたの親族であることを証明するものをいいます。次のいずれかの書類の添付または提示が必要です。

  • 戸籍の附票の写しなど国または地方公共団体が発行した書類および国外居住者である親族の旅券(パスポート)の写し
  • 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住者である親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限る)

(注記1)1つの書類だけでは、国外居住者である親族の氏名、生年月日および住所または居所の全てが記載されていない場合や、国外居住者である親族があなたの親族であることを証明することができない場合は、複数の書類を組み合わせることにより証明する必要があります。

(注記2)親族関係書類は、国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出または提示が必要です。

(注記3)16歳未満の非居住者である親族(扶養控除の対象とならない扶養親族)であっても障害者控除を受ける場合には、親族関係書類および送金関係書類の提出または提示が必要です。

送金関係書類

あなたがその年において国外居住親族の各人に対して、必要の都度、生活費または教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにするものをいいます。次のいずれかの書類の添付または提示が必要です。

  • 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
  • クレジットカード発行会社の書類またはその写しで、申告者がクレジット会社と契約を締結し、国外居住親族が使用するために発行されたカードでその支払いを申告者がすることとしているものに係るもの

(注記)複数人の国外居住親族について扶養控除などの適用を受ける場合は、その親族ごとに送金などを行うことが必要となります。
【例】配偶者と子が国外居住親族にあたる場合で、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金関係書類は配偶者に係る送金関係書類には該当しますが、子に係る送金関係書類には該当しません。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等や譲渡所得については、これまで住民税と所得税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度以降の住民税において、課税方式を所得税と一致させることになりました。

このため、令和6年度以降は、これらの所得について所得税で申告不要を選択した場合は、住民税においても申告不要を選択したこととなります。また、所得税において総合課税(または申告分離課税)で申告した場合は、住民税においても総合課税(または申告分離課税)で申告したこととなり、住民税における合計所得金額や総所得金額等に含まれることとなります。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323