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更新日:2024年11月27日
個人市・県民税で使用する用語について説明します。
次の全ての合計額のことをいいます。
合計所得金額に繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。繰越控除がない場合には、総所得金額等と合計所得金額は同額となります。
日常生活の資を共にすることをいいます。
前年の12月31日(前年に死亡した場合にはその死亡の日)の現況において、次のいずれかに該当する精神や身体に障がいのある人をいいます。
障がい者のうち、精神または身体に重度の障がいがある人で次の人をいいます。
前年の12月31日(前年に死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次の条件のいずれにも該当する人
税法上でいう配偶者とは、民法の規定による配偶者をいいます。よって、内縁の妻は、たとえその人について家族手当などが支給されている場合であっても、控除対象配偶者には該当しません。
控除対象配偶者であり、その年の1月1日時点で70歳以上の人をいいます。誕生日が1月1日の場合、1月1日に70歳になった人を含みます。
前年の12月31日(前年に死亡した場合は死亡の日)の現況において、次の条件のいずれにも該当する人をいいます。
扶養親族は、年齢などにより次のとおり区別されます。
扶養親族のうち、その年の1月1日時点で16歳未満の人
(誕生日が1月1日の場合、1月1日に16歳になった人を除きます。)
扶養親族のうち、その年の1月1日時点で16歳から18歳までの人または23歳から69歳までの人
(誕生日が1月1日の場合、1月1日に16歳または23歳になった人を含み、19歳または70歳になった人を除きます。)
扶養親族であり、その年の1月1日時点で19歳から22歳までの人
(誕生日が1月1日の場合、1月1日に19歳になった人を含み、23歳になった人を除きます。)
扶養親族であり、その年の1月1日時点で70歳以上の人
(誕生日が1月1日の場合、1月1日に70歳になった人を含みます。)
老人扶養親族であり、納税義務者本人かその配偶者の直系尊属で、納税義務者本人やその配偶者との同居を常としている人
特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族であり、納税義務者本人、その配偶者、生計を一にする親族のどなたかとの同居を常としている人をいいます。
次のいずれかの要件を満たす人で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない人のうち、前年の合計所得金額が500万円以下の人をいいます。
現に婚姻をしていない人や、配偶者の生死が明らかでない人で、扶養する子(前年の総所得金額等が48万円以下で他の人の扶養親族や控除対象配偶者でない)があり、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない人のうち、前年の合計所得金額が500万円以下である人をいいます。
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