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更新日:2024年1月25日

所得の種類(分離課税)

次の所得がある場合、給与所得や事業所得等(総合課税所得)とは別に税額を計算します。これを分離課税と言います。

  • 税額(算出所得割額)=課税所得金額×税率

山林所得

山林所得とは、山林の伐採、譲渡により生じた所得をいいます。所得金額は収入金額から必要経費と山林所得の特別控除(50万円)を引いた金額です。ただし、山林を取得後5年以内に伐採、譲渡したことによる所得は、事業所得または雑所得になります。

上場株式等の配当所得

上場株式の配当、公募株式投資信託の収益の分配、特定公社債の利子、公募公社債投資信託の収益の分配等のことをいいます。

  • 上場株式等の配当等(大口株主が支払いを受けるものを除く)に係る所得は、その支払いの際に5%の税率により住民税が特別徴収され、1回に支払いを受けるべき上場株式等の配当等の額ごとに申告しないこと(申告不要)を選択できます。
  • 申告する場合は、総合課税か申告分離課税のいずれかを選択する必要があります。

また、非上場株式の少額配当は、所得税において確定申告しないこと(申告不要)を選択できますが、住民税においては申告が必要であり、総合課税となります。

土地・建物等の譲渡所得

土地や建物、借地権等の譲渡による所得をいいます。
土地・建物を譲渡して得た所得で、譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得になります。

所得金額の計算方法

  • 所得金額は、収入金額から取得費等の経費と特別控除を引いた金額です。

税率

譲渡理由や譲渡する前の用途などにより異なります。

短期譲渡所得

  • 一般:市民税5.4%、県民税3.6%
  • 収用:市民税3%、県民税2%

長期譲渡所得

  • 通常:市民税3%、県民税2%
  • 居住用財産6,000万円以下の部分:市民税2.4%、県民税1.6%
  • 居住用財産6,000万円を超える部分:市民税3%、県民税2%
  • 優良宅地2,000万円以下の部分:市民税2.4%、県民税1.6%
  • 優良宅地2,000万円を超える部分:市民税3%、県民税2%

株式等の譲渡所得等

株式等を譲渡して得た所得をいいます。

所得金額の計算方法

  • 所得金額は、収入金額から取得費等の経費を引いた金額です。

税率

市民税3%、県民税2%

  • 源泉徴収ありの特定口座で生じた所得については、市・県民税5%(所得税15%)が特別徴収されるため申告の義務はありませんが、他の所得と合わせて申告することも可能です。

先物取引に係る雑所得等

先物取引等により得た所得をいいます。

所得金額の計算方法

  • 所得金額は、収入金額から取得費等の経費を引いた金額です。

税率

市民税3%、県民税2%

退職所得

退職金など、退職に起因して支払われる一時金等の所得をいいます。
一般的に退職所得の市・県民税は、分離課税により特別徴収されるため、申告の必要はありませんが、退職所得のある人が確定申告書を提出する場合は、退職所得を含めて申告する必要があります。

所得金額の計算方法

退職手当等の区分に応じ、それぞれ計算します。

  • 退職所得の金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
  • 同じ年に一般退職手当等、特定役員退職手当等又は短期退職手当等のうち、2以上の退職手当等がある場合に該当するときは、退職所得の金額の計算方法が異なります。

一般退職手当等

「一般退職手当等」とは、退職手当等のうち、特定役員退職手当等及び短期退職手当等のいずれにも該当しないものをいいます。

  • 所得金額は、一般退職手当等の収入金額から退職所得控除額を引いた額に、2分の1を乗じた金額です。

特定役員退職手当等

「特定役員退職手当等」とは、役員等(法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員の人)としての勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるものをいいます。

  • 所得金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を引いた金額です。

短期退職手当等

「短期退職手当等」とは、短期勤続年数(役員等以外の者として勤務した期間が5年以下であるものをいい、役員等として勤務した期間がある場合は、その期間を含めて計算)に対応する退職手当等として支払いを受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。

(注記)原則、退職手当等の支給の原因となった退職日が令和4年1月1日以後である場合に適用されます。

(短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額)が300万円以下の場合
  • 所得金額は、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を引いた額に、2分の1を乗じた金額です。
(短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額)が300万円を超える場合
  • 所得金額は、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額と300万円を引いた額に、150万円を足した金額です。

退職所得控除額

勤続年数に応じ、次のとおり計算します。

  • 障害者に該当することとなったことにより退職した場合は、次の計算により算出した金額に100万円が加算されます。
  • 勤続年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げて計算します。

勤続年数が20年以下の場合

  • 控除額は、40万円に勤続年数を乗じた金額です(80万円に満たないときは80万円)。

勤続年数が20年を超える場合

  • 控除額は、70万円に勤続年数から20年を引いた数を乗じた額に、800万円を足した金額です。

市・県民税の税額

  • 市民税:退職所得に6%を乗じた金額(100円未満切り捨て)
  • 県民税:退職所得に4%を乗じた金額(100円未満切り捨て)。
  • 特別徴収税額は、市民税と県民税を足した金額です。

市・県民税の計算方法

分離課税所得がある場合の市・県民税額(年額)は、次の手順で計算した額です(申告しない所得を除く)。

1.課税所得金額を計算

総合課税の課税所得金額

  • 所得金額は、総合課税の所得金額の合計から所得控除額の合計を引いた金額です。

分離課税の課税所得金額

  • 「土地・建物等の譲渡所得」、「株式等の譲渡所得等」、「先物取引に係る雑所得等」をそれぞれ計算します(千円未満切り捨て)。
  • 「所得控除額」が「総合課税の所得金額の合計」より大きい場合は、余った所得控除額を分離課税の所得から差し引くことができます。

2.算出所得割額を計算

総合課税の算出所得割額

  • 市民税の算出所得割額:課税所得金額に6%を乗じた額
  • 県民税の算出所得割額:課税所得金額に4%を乗じた額

分離課税の算出所得割額

それぞれの所得について次の式で計算します。

  • 市民税の算出所得割額:課税所得金額に税率を乗じた額
  • 県民税の算出所得割額:課税所得金額に税率を乗じた額

3.所得割額を計算

総合課税の算出所得割額と、分離課税のそれぞれの算出所得割額を合計して計算します。

  • 市民税の所得割額:算出所得割額の合計から税額控除額を引いた額
  • 県民税の所得割額:算出所得割額の合計から税額控除額を引いた額

4.年税額を計算

市・県民税の年税額は、市民税均等割額、市民税所得割額、県民税均等割額、県民税所得割額を全て足した額です。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323