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更新日:2023年10月24日
平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、基準年(提出する年の前々年)に税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上であった場合は、eLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)または光ディスクなどにより各市町村に提出することが義務付けられました。
前年中に給与の支払を受けた人のうち、1月1日現在、大村市に住所を有する人の給与支払報告書を光ディスクなどにより、毎年1月31日までに提出してください。なお、光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する場合は、最新の規格などを次のリンクでご確認ください。
なお、令和5年度税制改正により、光ディスクなどで給与支払報告書を提出する場合に必要とされていた「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」の提出が不要になりました。
令和3年度税制改正により、令和6年度から光ディスクによる特別徴収税額通知の副本データの送付は廃止されます。
令和6年度以降に特別徴収税額通知の電子データでの受け取りを希望する場合は、eLTAX(エルタックス)をご利用ください。
事前にeLTAX(エルタックス)に登録することにより、給与支払報告書などをインターネットを通じて提出できます。
eLTAX(エルタックス)の利用には、事前に手続きが必要です。
詳しくは、次のリンクを確認または地方税共同機構にお問い合わせください。
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