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更新日:2023年1月26日

住宅ローン税額控除

確定申告や年末調整で所得税から住宅ローン税額控除が差し引かれている場合には、市・県民税の住宅ローン税額控除を受けられます。市・県民税で住宅ローン税額控除を受けられる人の詳細は次のとおりです。

対象となる人

次のすべてに該当する人が対象となります。

  • 所得税から住宅ローン税額控除を差し引いても、なお残額がある人
  • 平成25年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人

(注記)平成19年から平成20年末までに入居した人は、市・県民税の住宅ローン税額控除の対象とはなりません。

住宅ローン税額控除の時期

所得税において住宅ローン税額控除を適用された年の翌年度の市・県民税で控除します。

住宅ローン税額控除の期間

  • 平成25年1月から平成26年3月までに入居した人:10年
  • 平成26年4月から令和元年9月までに入居した人(消費税8パーセントにて契約):10年
  • 令和元年10月から令和2年12月までに入居した人(消費税10パーセントにて契約):13年
  • 令和3年1月から令和7年12月までに入居した人(消費税10パーセントにて契約):10年または13年

詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

住宅ローン税額控除の額

次の(1)または(2)のいずれか小さい額

  • 平成25年1月から平成26年3月までに入居した人(限度額は97,500円)
    (1)住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
    (2)所得税の課税総所得金額(退職、山林所得を含む)の合計額×5パーセント
  • 平成26年4月から令和3年12月までに入居した人(限度額は136,500円)
    (1)住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
    (2)所得税の課税総所得金額(退職、山林所得を含む)の合計額×7パーセント
  • 令和4年1月から令和7年12月までに入居した人(限度額は97,500円)
    (1)住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
    (2)所得税の課税総所得金額(退職、山林所得を含む)の合計額×5パーセント

令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントかつ一定期間内に住宅の取得などに係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居した人の控除限度額と同じとなります。

住宅借入金等特別控除可能額とは、その年に差し引くことができる住宅ローン税額控除の金額のことをいいます。課税総所得金額とは、総所得金額から所得控除を差し引いた金額のことをいいます。

住宅ローン税額控除の手続き

市・県民税の住宅ローン税額控除を受けるためには、所得税から住宅ローン税額控除が差し引かれていなければなりません。

確定申告や年末調整で所得税から住宅ローン税額控除が差し引かれている人は、市・県民税の住宅ローン税額控除についての特別な手続きは必要ありません。

家屋などを購入した年の翌年は、確定申告により住宅ローン税額控除の申告が必要です。年末調整により住宅ローン税額控除を行う場合は、確定申告を行った翌年以降は勤務先に次の書類を提出してください。

  1. 税務署長が発行する「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」
  2. 金融機関などが発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

ただし、給与の支払を受けていない人、年末調整がされていない人などは、1.、2.の書類を準備し、毎年確定申告を行ってください。

市・県民税において住宅ローン税額控除が受けられるかどうかの確認方法

確定申告書または源泉徴収票に記載されている内容が次のすべてに該当する人は、市・県民税で住宅ローン税額控除が受けられます。

1.確定申告書

  • 税額控除を差し引く前の税額が0円ではない。
  • 「住宅借入金等特別控除」欄に金額の記載がある。
  • 「差引所得税額」欄が0円になっている。
  • 申告書第二表の「特例適用条文等」欄の居住開始年月日が、平成25年1月から令和7年12月までの期間内である。

2.源泉徴収票

  • 「住宅借入金等特別控除の額」欄に金額の記載がある。
  • 「源泉徴収税額」欄が0円になっている。
  • 「摘要」欄の住宅借入金等特別控除可能額に金額の記載がある。
  • 「摘要」欄の住宅借入金等特別控除可能額と住宅借入金特別控除額が同額ではない。
  • 「摘要」欄の居住開始年月日が、平成25年1月から令和7年12月までの期間内である。

東日本大震災への対応

所得税における住宅ローン税額控除では、家屋などが被災した場合、災害により居住できなくなった日までが控除適用の条件とされていました。
しかし、かつてないほどの甚大な被害をもたらした東日本大震災においては、家屋などに居住することができなくなった日までその家屋に居住していれば、残存期間についても所得税の住宅ローン税額控除が受けられる特例が設けられました。
この特例により、所得税からの住宅ローン税額控除を受けられた場合には、市・県民税についても住宅ローン税額控除が受けられます。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323