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更新日:2023年1月26日
確定申告や年末調整で所得税から住宅ローン税額控除が差し引かれている場合には、市・県民税の住宅ローン税額控除を受けられます。市・県民税で住宅ローン税額控除を受けられる人の詳細は次のとおりです。
次のすべてに該当する人が対象となります。
(注記)平成19年から平成20年末までに入居した人は、市・県民税の住宅ローン税額控除の対象とはなりません。
所得税において住宅ローン税額控除を適用された年の翌年度の市・県民税で控除します。
詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
次の(1)または(2)のいずれか小さい額
令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントかつ一定期間内に住宅の取得などに係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居した人の控除限度額と同じとなります。
住宅借入金等特別控除可能額とは、その年に差し引くことができる住宅ローン税額控除の金額のことをいいます。課税総所得金額とは、総所得金額から所得控除を差し引いた金額のことをいいます。
市・県民税の住宅ローン税額控除を受けるためには、所得税から住宅ローン税額控除が差し引かれていなければなりません。
確定申告や年末調整で所得税から住宅ローン税額控除が差し引かれている人は、市・県民税の住宅ローン税額控除についての特別な手続きは必要ありません。
家屋などを購入した年の翌年は、確定申告により住宅ローン税額控除の申告が必要です。年末調整により住宅ローン税額控除を行う場合は、確定申告を行った翌年以降は勤務先に次の書類を提出してください。
ただし、給与の支払を受けていない人、年末調整がされていない人などは、1.、2.の書類を準備し、毎年確定申告を行ってください。
確定申告書または源泉徴収票に記載されている内容が次のすべてに該当する人は、市・県民税で住宅ローン税額控除が受けられます。
1.確定申告書
2.源泉徴収票
所得税における住宅ローン税額控除では、家屋などが被災した場合、災害により居住できなくなった日までが控除適用の条件とされていました。
しかし、かつてないほどの甚大な被害をもたらした東日本大震災においては、家屋などに居住することができなくなった日までその家屋に居住していれば、残存期間についても所得税の住宅ローン税額控除が受けられる特例が設けられました。
この特例により、所得税からの住宅ローン税額控除を受けられた場合には、市・県民税についても住宅ローン税額控除が受けられます。
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