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更新日:2024年11月27日

個人の市・県民税(住民税)とは

個人の市民税は、県民税とあわせて納付していただくことから、「市・県民税」または「住民税」と呼ばれ、福祉、医療、教育など日常生活に不可欠であるさまざまな行政サービスの費用として役立てられています。

個人の市・県民税を課税される人(納税義務者)

個人の市・県民税を課税されるのは、課税される年の1月1日に大村市に住所があり、前年の1月から12月までの間に所得があった人です。

1月2日以降に他の市町村に転出された人は、課税される年の1月1日は大村市に住所があったことになりますので、その年までは大村市で課税されます。

個人の市・県民税が課税されない人

所得割も均等割もかからない人

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円(令和元年分までは125万円)以下の人
    ただし、分離課税の退職所得による所得割を除きます。

均等割がかからない人

前年の合計所得金額が次の金額以下の人

  • 本人だけの場合は38万円以下
  • 本人と家族の場合は28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+10万円+16.8万円以下

所得割がかからない人

前年の総所得金額等が次の金額以下の人

  • 本人だけの場合は45万円以下
  • 本人と家族の場合は35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+10万円+32万円以下
  • 所得控除の合計金額が総所得金額等を上回る人

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323