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更新日:2021年12月22日
給与収入の合計額 |
令和3年度以降 |
令和2年度以前 |
給与所得控除後の金額(円) |
給与所得控除後の金額(円) |
|
~550,999円 |
0 |
0 |
551,000~650,999円 |
給与収入の合計額-550,000 |
0 |
651,000~1,618,999円 |
給与収入の合計額-550,000 |
給与収入の合計額-650,000 |
1,619,000~1,619,999円 |
1,069,000 |
969,000 |
1,620,000~1,621,999円 |
1,070,000 |
970,000 |
1,622,000~1,623,999円 |
1,072,000 |
972,000 |
1,624,000~1,627,999円 |
1,074,000 |
974,000 |
1,628,000~1,799,999円 |
給与収入の合計額×60%+100,000 |
給与収入の合計額×60% |
1,800,000~3,599,999円 |
給与収入の合計額×70%-80,000 |
給与収入の合計額×70%-180,000 |
3,600,000円~6,599,999円 |
給与収入の合計額×80%-440,000 |
給与収入の合計額×80%-540,000 |
6,600,000円~8,499,999円 |
給与収入の合計額×90%-1,100,000 |
給与収入の合計額×90%-1,200,000 |
8,500,000円~10,000,000円 |
給与収入の合計額-1,950,000 |
給与収入の合計額×90%-1,200,000 |
10,000,000円超 |
給与収入の合計額-2,200,000 |
公的年金等 |
公的年金等控除額 |
||||
令和3年度以降 |
令和2年度 以前 |
||||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
|||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 |
2,000万円超 |
区分なし |
||
130万円未満 |
60万円 |
50万円 |
40万円 |
70万円 |
|
130万円以上 |
(A)×75%- |
(A)×75%- |
(A)×75%- |
(A)×75%- |
|
410万以上 |
(A)×85%- |
(A)×85%- |
(A)×85%- |
(A)×85%- |
|
770万円以上 |
(A)×95%- |
(A)×95%- |
(A)×95%- |
(A)×95%- |
|
1,000万円以上 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
公的年金等 |
公的年金等控除額 |
||||
令和3年度以降 |
令和2年度 以前 |
||||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
|||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 |
2,000万円超 |
区分なし |
||
330万円未満 |
110万円 |
100万円 |
90万円 |
120万円 |
|
330万円以上 |
(A)×75%- 27万5千円 |
(A)×75%- |
(A)×75%- |
(A)×75%- |
|
410万円以上 |
(A)×85%- |
(A)×85%- |
(A)×85%- |
(A)×85%- |
|
770万円以上 |
(A)×95%- |
(A)×95%- |
(A)×95%- |
(A)×95%- |
|
1,000万円以上 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
納税義務者の合計所得金額 |
基礎控除額 |
||
令和3年度以降 |
令和2年度以前 |
||
2,400万円以下 |
43万円 |
33万円 |
|
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
||
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
||
2,500万円超 |
適用なし |
要件等 |
令和3年度以降 |
令和2年度以前 |
|
同一生計配偶者および扶養親族の |
48万円以下 |
38万円以下 |
|
配偶者特別控除の対象となる配偶者の |
48万円超133万円以下 |
38万円超123万円以下 |
|
勤労学生控除の合計所得金額要件 |
75万円以下 (うち、10万円以下) |
65万円以下 (うち、10万円以下) |
|
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 |
55万円 |
65万円 |
|
ひとり親に係る生計を一にする子の |
48万円以下 |
38万円以下 |
|
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 |
48万円以下 |
38万円以下 |
|
障がい者、未成年者、寡婦およびひとり親に対する市・県民税の非課税措置の合計所得金額要件 |
135万円以下 |
125万円以下 |
|
均等割の非課税限度額の合計所得金額 |
同一生計配偶者および扶養親族がない人 |
28万円+10万円 |
28万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がある人 |
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+16.8万円 |
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16.8万円 |
|
所得割の非課税限度額の総所得金額等 |
同一生計配偶者および扶養親族がない人 |
35万円+10万円 |
35万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がある人 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円 |
次の(1)、(2)に該当する場合は、次の計算式により求めた所得金額調整控除が給与所得から控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1、2のいずれかに該当する場合
控除額:(給与収入額(上限1,000万円)-850万円)×10%
(2)給与所得および公的年金に係る雑所得の両方があり、その合計額が10万円を超える場合
控除額:(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等にかかる雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、児童扶養手当受給者に限定せず、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親について、個人住民税を非課税とします。
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