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更新日:2020年1月9日

公的年金等からの市・県民税の特別徴収

平成21年10月から、老齢基礎年金等から市・県民税を差し引く特別徴収を実施しています。

この年金からの特別徴収は、市・県民税が課税され、かつ、前年中に公的年金等を受給している人のうち、一定の要件を満たす人について公的年金等の所得に対して課税された市・県民税を老齢基礎年金等から差し引く制度です。

【老齢基礎年金等から特別徴収される人】

次の項目のいずれにも該当する人が年金からの特別徴収の対象となります。

  • 前年中に公的年金等を受給している人
  • 課税される年度の4月1日に65歳以上となっている人
  • 介護保険料が年金から引き落とされている人

ただし、次の項目のいずれかに該当する人は、特別徴収の対象とはなりません。

  • 老齢基礎年金等の年額が18万円未満で、大村市で介護保険の特別徴収の対象となっていない人
  • 公的年金等の所得に係る特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を上回る人

【特別徴収の対象となる年金】

老齢又は退職により受給することとなった年金(老齢基礎年金等)が特別徴収の対象となります。

障害年金や遺族年金は非課税の年金であることから、特別徴収の対象からも除外されています。

【特別徴収の方法】

特別徴収の方法については、前年度から特別徴収されている人又は新たに今年度から特別徴収となる人のいずれかで特別徴収の開始時期が異なります。

1.前年度から特別徴収されている人

老齢基礎年金等が支給される年6回の各支給月に特別徴収されます。
そのうち、4月と6月と8月の年金から差し引くことを仮徴収、10月と12月と翌年の2月の年金から差し引くことを本徴収といいます。

  • 仮徴収は、前年度の年税額の2分の1に相当する額の3分の1ずつが差し引かれます。
  • 本徴収は、年税額から仮徴収の額を差し引いた額の3分の1ずつが差し引かれます。

(例)年税額が90,000円の場合(前年度60,000円の場合)

4月と6月と8月に徴収される仮徴収額は、前年度の年税額の2分の1に相当する額の3分の1ずつのため、各月10,000円となります。
10月と12月と翌年の2月に徴収される本徴収額は、今年の年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1ずつなので、
(90,000円-30,000円)÷3=20,000円となり、各月20,000円となります。

まとめると、4月と6月と8月の各月に10,000円ずつを仮徴収され、10月と12月と翌年の2月の各月に20,000円ずつを本徴収されることとなります。

2.新たに特別徴収の対象となる人

年税額の2分の1を普通徴収により6月と8月に分けて納付書で納付していただき、残りの2分の1を10月と12月と翌年の2月に分けて老齢基礎年金等から特別徴収されます。

(例)年税額120,000円の場合

普通徴収の額は、年税額の2分の1なので、120,000円÷2=60,000円となります。
さらに、6月と8月に納付していただくので、60,000円÷2=30,000円となり、各月30,000円となります。
特別徴収の額は、年税額から普通徴収を差し引いた残りの2分の1の額60,000円を、10月と12月と翌年の2月に特別徴収されるので、
60,000円÷3=20,000円となり、各月20,000円となります。

まとめると、普通徴収では6月と8月の各月に30,000円ずつを納付書(または口座引落し)で納付していただき、10月と12月と翌年の2月の各月に20,000円ずつを老齢基礎年金等から特別徴収されることとなります。

特別徴収の注意点

老齢基礎年金等から特別徴収する市・県民税は公的年金等の所得に係るものだけです。公的年金等以外の所得がある場合は、「給与からの特別徴収」や「普通徴収」等、徴収方法を分けて納付していただくことがあります。

非課税の人は特別徴収されませんが、前年度に特別徴収されていた人は4月と6月と8月に仮徴収されることがあります。この場合は、各月の仮徴収後に還付の案内をさせていただきます。ご理解とご協力をお願いします。

よくある質問

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