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更新日:2021年12月21日

「ふるさと納税」制度による税の控除について

寄附金に対する税法上の優遇措置

個人の住民税(都道府県民税・市区町村民税)の軽減

県や市町村に対する寄附金のうち2,000円を超える部分について、寄附の翌年度に課税される住民税の税額から、次のAとBの合計金額が控除されます。

  • A基本控除額:「(次のいずれか低い金額)-2,000円」×10%
    • 「寄附金の合計額」
    • 「総所得金額等の30%相当額」
  • B特例控除額:「寄附金の合計額-2,000円」×(90%-0~40.84%〔所得税の限界税率(注)〕)
    (Bの額については、個人住民税所得割の2割を限度)
    (注):限界税率とは、個人の課税所得金額に応じて適用される所得税の税率のうち最も高い税率)

申告した年度の翌年度の住民税の計算の際に税額控除され、納める住民税が軽減されます。

所得税(国税)の軽減

寄附金のうち2,000円を超える部分について、所得金額から控除できる制度が適用できます。
控除される金額は、次のとおりです。

(次のいずれか低い金額)-2,000円=所得から控除される額

  • 「寄附金の合計額」
  • 「総所得金額等の40%相当額」

確定申告により、納めすぎた税額が生じた場合は、税務署から還付されます。

  • (1)所得税の確定申告をされる人
    所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に寄附金受領証明書を添付し、所轄の税務署へ確定申告書を提出してください。
  • (2)所得税の確定申告をされず住民税のみ申告される人
    所得税の確定申告書を提出されない人、および給与所得者で年末調整を受けた人または年金所得者で、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、寄附金受領証明書を、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在お住まいの市区町村に提出してください。

確定申告が必要な人は便利な『確定申告書作成コーナー』(外部サイトへリンク)をご利用ください。

ふるさと納税ワンストップ特例について

確定申告や住民税申告を行わない給与所得者などが寄附(ふるさと納税)をした場合、確定申告不要で控除を受けられる手続の特例が創設されました。ただし、次の条件にすべて当てはまる場合のみ適用されます。

(1)確定申告の必要がない給与所得者などであること

  • 年収2000万を超える所得者や、医療費控除のために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除を申請してください。

(2)1年間の寄附先が5団体以下であること

  • 1つの団体に複数回寄附をしても1カ所と数えます。

(3)寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄附した自治体へ提出していること

  • 申告特例申請書を提出した場合でも、確定申告または住民税申告をする場合はふるさと納税に係る寄付金を申告しなければ控除は受けられませんのでご注意ください。

具体的な計算例

年収700万円の給与所得者(所得税率20%、配偶者を扶養)の場合、ふるさと納税として30,000円を寄付されますと、個人の住民税から22,283円、所得税から5,717円の合計28,000円の税金が軽減されます。(ふるさと納税ワンストップ特例に該当する場合、住民税から全額28,000円が控除されます。)

具体的な計算例(PDF:64KB)

よくある質問

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お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323