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更新日:2024年8月14日

市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例

市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例とは、給与の支払いを受ける人が常時10人未満である特別徴収義務者が、申請により市長の承認を受けた場合に限り、給与の支払いの際に徴収した特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。

対象

給与の支払いを受ける人が常時10人未満である特別徴収義務者

申請書

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市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例承認申請書(PDF:52KB)

承認後の納期限

特別徴収税額の特例申請を承認後の納期限は、次の通りです。

  • 6月分~11月分:12月10日
  • 12月分~翌5月分:6月10日

また、退職所得に係る特別徴収税額についても同様です。

なお、滞納や著しい納入遅延がある特別徴収義務者については、この特例の承認を受けられないことがあります。また、この承認を受けても、滞納したり納入遅延した場合、この特例の承認を取り消されることがありますので特にご注意ください。

届出書

納期の特例の承認を受けた特別徴収義務者について、給与の支払いを受ける人が常時10人未満でなくなった場合は、届出書の提出が必要です。

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市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(PDF:35KB)

よくある質問

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お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323