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更新日:2025年6月11日

中小事業者等が新規に取得した生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等に係る固定資産税(償却資産)の特例

中小事業者等が、適用期間内に雇用者給与等支給額を1.5パーセント以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。
また、計画に位置付けた賃上げの方針が3パーセント以上のものである場合は5年間にわたって4分の1に軽減されます。

(注記)先端設備等導入計画の詳細については「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」のページをご確認ください。

対象者

市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた法人・個人のうち次のいずれかに該当するもの

  • 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

(注記)ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象資産

特例の対象となる償却資産は、次の全ての要件を満たすものです。

  1. 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得された機械装置、工具、器具備品および建物附属設備
  2. 事業用に供されたことのない(中古資産でない)もの
  3. 生産、販売、役務の提供などの用に直接供されるもの
  4. 年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれるものとして投資計画に記載されているもの
  5. 1台または1基の取得価額が、次の区分ごとの要件を満たすもの

区分

  • 機械装置:160万円以上
  • 工具:30万円以上
  • 器具備品:30万円以上
  • 建物付属設備:60万円以上(家屋と一体で課税されるものは対象外)

特例率

対象資産の課税標準額が最初の3か年度の間2分の1

ただし、「先端設備導入計画」に位置付けた賃上げの方針が3パーセント以上のものである場合は令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した対象資産の課税標準額が最初の5か年度の間4分の1

提出書類

  1. 償却資産申告書(「11課税標準の特例」の「有」に丸を付ける)
  2. 種類別明細書(該当する資産の摘要欄に「附則第15条第43項」と記入)
  3. 認定経営革新等支援機関が発行する「先端設備等に係る投資契約に関する確認書」の写し
  4. 「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の写し
  5. 「先端設備等導入計画に係る認定書」の写し

提出方法

税務課資産税グループの窓口へ直接、または郵送で提出してください。

お知らせ

先端設備等導入計画の詳細については、「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」のページをご確認ください。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課資産税家屋グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:121)

ファクス番号:0957-27-3323