ホーム > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 中小事業者等が新規に取得した生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等に係る固定資産税(償却資産)の特例
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更新日:2025年6月11日
中小事業者等が、適用期間内に雇用者給与等支給額を1.5パーセント以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。
また、計画に位置付けた賃上げの方針が3パーセント以上のものである場合は5年間にわたって4分の1に軽減されます。
(注記)先端設備等導入計画の詳細については「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」のページをご確認ください。
市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた法人・個人のうち次のいずれかに該当するもの
(注記)ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
特例の対象となる償却資産は、次の全ての要件を満たすものです。
区分
対象資産の課税標準額が最初の3か年度の間2分の1
ただし、「先端設備導入計画」に位置付けた賃上げの方針が3パーセント以上のものである場合は令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した対象資産の課税標準額が最初の5か年度の間4分の1
税務課資産税グループの窓口へ直接、または郵送で提出してください。
お知らせ
先端設備等導入計画の詳細については、「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」のページをご確認ください。
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