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更新日:2023年6月6日

【令和6年度課税から】中小事業者等が新規に取得した生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等に係る固定資産税(償却資産)の特例

中小事業者等が「大村市導入促進基本計画」に則した「先端設備等導入計画」を策定し、大村市の認定を受けた場合に、導入計画に基づき令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した一定の機械・装置等に対する固定資産税(償却資産)が軽減されます。

注意:先端設備等導入計画の詳細については「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」のページをご確認ください。

対象者

市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた者のうち次のいずれかに該当するもの

  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

対象資産

特例の対象となる償却資産は、次の全ての要件を満たすものです。

  1. 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得された機械および装置、測定工具および検査工具、器具および備品並びに建物附属設備
  2. 事業用に供されたことのない(中古資産でない)もの
  3. 生産、販売、役務の提供などの用に直接供されるもの
  4. 年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれるものとして投資計画に記載されているもの
  5. 1台または1基の取得価格が、次の区分ごとの要件を満たすもの

区分

  • 機械・装置:160万円以上
  • 測定工具・検査工具:30万円以上
  • 器具・備品:30万円以上
  • 建物付属設備:60万円以上

特例率

固定資産税の課税標準額:最初の3カ年度の間2分の1

「先端設備導入計画」に従業員へ賃上げ方針の表明を記載した場合

  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産:最初の5カ年度の間3分の1
  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産:最初の4カ年度の間3分の1

提出書類

  1. 償却資産申告書(「11課税標準の特例」の「有」に丸を付ける)
  2. 種類別明細書(該当する資産の摘要欄に「附則第15条第45項」と記入)
  3. 「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の写し
  4. 「先端設備等導入計画に係る認定書」の写し
  5. 認定経営革新等支援機関が発行する「先端設備等に係る投資契約に関する確認書」の写し
  6. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類(賃上げ表明をした場合に限る)

提出方法

税務課資産税グループの窓口へ直接、または郵送で提出してください。

お知らせ

先端設備等導入計画の詳細については、「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」のページをご確認ください。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課資産税家屋グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:121)

ファクス番号:0957-27-3323