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ホーム > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 都市計画税とは
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更新日:2022年3月31日
都市計画税は、道路・公園・下水道等の都市施設の建設・整備などの都市計画事業に充てるため、原則として用途区域内の土地と家屋に対して、毎年1月1日現在に所有する人に、固定資産税とあわせて納めていただく税金です。
都市計画税の税率は、0.3%です。
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お問い合わせ
財政部税務課資産税土地グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:121)
ファクス番号:0957-27-3323
固定資産税・都市計画税