ここから本文です。

更新日:2025年6月6日

未登記家屋

家屋を新築、増築したときは、法務局で登記をする必要があります(不動産登記法第47条)。事情により登記がなされていない家屋(未登記家屋)であっても、固定資産税・都市計画税の対象となりますので、市へ届け出を提出してください。

新築・増築または所有者を変更したとき

未登記家屋を新築、増築または所有者を変更した場合は、市に次の書類を提出してください。

(注記)未登記家屋の異動期日は、原則、市が届け出を受理した日となります。賦課期日(1月1日)までであれば、翌年度から新しい所有者に課税します。賦課期日より後であれば、翌年度はこれまでの所有者に課税し、翌々年度から新しい所有者への課税となります。

なお、この届け出により家屋の所有権など権利に関する事項を市が登録・保証することはありません。

提出書類

新築・増築

相続による所有者変更

売買等による所有者変更

未登記家屋の一部または全部を滅失(取り壊し)したとき

未登記家屋の一部または全部を滅失(取り壊し)した場合は、その年の12月までに税務課資産税家屋グループへ連絡してください。職員が現地を確認します。

  • 1月1日より後に取り壊したときは翌年度から課税を見直します。
  • 年の途中で取り壊しても、その年度の固定資産税は減額されません。
  • 滅失の届け出がない場合は、固定資産税が翌年以降も課税されます。
  • 登記されている家屋は法務局に滅失の登記申請が必要です。

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

財政部税務課資産税家屋グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:121)

ファクス番号:0957-27-3323