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更新日:2024年3月22日

民法改正に伴う連帯債務者への課税について

令和2年4月1日に民法が改正されました

これまで、共有資産に対する固定資産税および都市計画税は、納税者が連帯して納付する義務を負い、連帯納税者の一人に対して行った課税の免除は他の連帯納税者の利益のためにもその効力を生じるとされていましたが、民法の一部改正により連帯納税者の一人について生じた事由は他の連帯納税者に対してその効力を生じないことになりました。

そのため、令和3年度より共有構成者が固定資産税および都市計画税の減免を受けたとしても他の共有者には減免の効力が及ばず、納税義務を負うため課税されることとなります。

改正後民法441条

第438条、第439条第1項および前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債務者および他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。

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