ここから本文です。

更新日:2024年3月6日

家屋調査について

家屋調査の趣旨

地方税法の規定により、毎年1月1日現在で所有している土地・家屋・償却資産については、その年の4月1日から始まる年度の固定資産税が、所有者に課税されます。そのうち家屋については、固定資産税の算定の基礎となる評価額を算定するために、家屋の実地調査をする必要があります。新築・増築された家屋について、家屋調査を実施させていただくために、所有者にご協力をお願いしています。

家屋調査の流れ

家屋調査の依頼

法務局から市に送付される登記済通知などにより、新築・増築された家屋を把握しています。把握した家屋の所有者に市から依頼文書を送付し、家屋調査をお願いしています。

家屋調査の日時予約・調整

所有者からの連絡により、家屋調査の日時予約・調整を行います。希望する日時をご連絡ください。
(注記)申し込みフォームは現在休止中のため、電話予約のみ受け付けています。

  • 電話:0957-53-4111(内線120または121)
  • 申し込みフォーム(休止中)
    翌開庁日に市から電話連絡をします。日時決定の電話連絡により実施日時の確定となります。

注意事項

  • 状況によって、希望日時と異なる日時をお願いする場合があります。
  • 家屋調査の所要時間は、おおむね30分程度を予定しています(家屋の規模や構造によって異なる)。
  • 調査開始時刻は、平日9時から16時までの間でお願いしています。

予約の際は、次の内容をお知らせください

  • 新築・増築家屋の所在地(町名および地番)
  • 所有者の氏名
  • 連絡の取れる電話番号
  • ご希望の日時
  • その他、家屋調査当日の駐車スペースの指定など、注意が必要な事項

調査当日までにご用意いただくもの

  • 家屋の平面図のコピー(提出用)
  • 家屋の立面図のコピー(提出用)
  • 長期優良住宅の認定を受けている場合は、認定通知書のコピー(提出用)
  • 矩計図(かなばかりず)や仕様書など、家屋の天井、外壁および床に施工された断熱材の素材と厚さが分かる資料(可能な範囲で、確認のみ)

補足事項

  • 断熱材が分かる資料がない場合は、後ほど市から施工業者に確認します。
  • 別途、各申告書(不動産取得申告書、住宅用地申告書および新築住宅にかかる固定資産税(家屋)の減額申告書)の提出をお願いします。(係員から郵送または手渡しで依頼します)

家屋調査当日の流れ

家屋調査では、風呂やトイレなども含めた全ての部屋について、天井の高さ、窓や建具の大きさなどを計測します。所要時間は、おおむね30分程度を予定していますが、家屋の規模や構造によって異なることがありますのでご了承ください。

  1. 訪問
  2. 玄関先にて図面コピーの受け取り
  3. 外観の確認(外壁、屋根、基礎および給湯器などの確認)(約5分)
  4. 各部屋の仕上げ材確認、内高および建具計測(約15分)
  5. 設備確認(換気設備、キッチン、トイレおよび風呂などの確認)(約5分)
  6. 説明および質疑応答

外観の確認は、天候によって順序の変更や、後日に延期する場合があります。

感染症対策

手指消毒およびマスクの着用のうえ調査を実施します。

感染症対策のため、ご家族や立ち会いをしていただく人が発熱などの風邪症状により体調が悪い場合は、家屋調査を延期することがありますので、調査当日の朝までにご連絡をお願いします。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課資産税家屋グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:121)

ファクス番号:0957-27-3323