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更新日:2024年5月23日
地方税法の規定により、毎年1月1日現在で所有している土地・家屋・償却資産については、その年の4月1日から始まる年度の固定資産税が、所有者に課税されます。そのうち家屋は、固定資産税の算定の基礎となる評価額を算定するために、家屋の実地調査をする必要があります。新築・増築された家屋について、家屋調査を実施させていただくために、所有者にご協力をお願いしています。
法務局から市に送付される登記済通知などにより、新築・増築された家屋を把握しています。把握した家屋の所有者に市から依頼文書を送付し、家屋調査をお願いしています。
所有者からの連絡により、家屋調査の日時予約・調整を行います。
電話または申し込みフォームから、ご希望の日時をご連絡ください。
スケジュールの都合により、ご希望と異なる日時をお願いする場合もあります。
申し込みフォームから申し込む場合は、翌開庁日に市からの日時決定の電話連絡により、実施日時の確定となります。
家屋調査では、風呂やトイレなども含めた全ての部屋について、天井の高さ、窓や建具の大きさなどを計測します。所要時間は、おおむね30分程度を予定していますが、家屋の規模や構造によって異なることがありますのでご了承ください。
外観の確認は、天候によって順序の変更や、後日に延期する場合があります。
手指消毒およびマスクの着用のうえ調査を実施します。
感染症対策のため、ご家族や立ち会いをする人が発熱などの風邪症状により体調が悪い場合は、家屋調査を延期することがありますので、調査当日の朝までにご連絡をお願いします。
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