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更新日:2026年6月24日

新築住宅に対する固定資産税の減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

対象

次の要件を満たす住宅です。

  • 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること。
  • 令和8年3月31日までに新築された家屋は、居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
  • 令和8年4月1日以降に新築された家屋は、居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
  • 新築した年の翌年の1月末日までに税務課に申告が行われていること。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗、事務所部分などは対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分です。なお、3階建以上の中高層耐火住宅等である場合には、新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分となります。

申告に必要な書類

新築住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(実地調査の際に記入をお願いしています)

ただし、認定長期優良住宅の減額とは重複して適用されません。認定長期優良住宅の減額については、次のリンクをご確認ください。
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課資産税家屋グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:121)

ファクス番号:0957-27-3323