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更新日:2023年6月27日
平成21年6月4日から令和4年3月31日までの間に、一定の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、固定資産税額が減額されます。
減額の適用を受けるためには、申告が必要です。
地方税法に規定するその他の減額制度などとの併用はできません。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗、事務所部分などは対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分です。なお、3階建以上の中高層耐火住宅などである場合には、新たに固定資産税が課されることとなった年度から7年度分となります。
減額の適用を受けるためには、住宅を新築した年の翌年の1月31日まで(1月1日新築の場合はその年の1月31日まで)に、税務課に申告していただく必要があります(実地調査の際に申告をお願いしています)。
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