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更新日:2024年7月24日

家屋の新築・増築・取り壊し・用途変更をされた皆さんへ

家屋を新築・増築した人へ

家屋を新築・増築した場合、家屋の評価額を算出するため、税務課職員が間取りや仕上げ材料などの実地調査に伺います。調査の際は、事前に連絡を行います。不明な点がありましたら、税務課資産税グループまでご連絡ください。

家屋の取り壊し・用途変更をした人へ

家屋の固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日現在の状況で課税されます。家屋の全部または一部を取り壊した人や、店舗を居宅に改装するなどの用途変更をされた人は、税務課資産税グループにご連絡ください(法務局に登記手続きを済ませた人は、連絡の必要はありません)。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課資産税家屋グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:121)

ファクス番号:0957-27-3323