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更新日:2022年2月24日

所有者不明土地等に係る固定資産税の課税について

使用者を所有者とみなす制度の拡大

市は、調査を尽くしてもなお、固定資産税の所有者が一人も明らかとならない場合には、使用者に対して事前に通知をした上で使用者を所有者とみなして、固定資産税課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるようになりました。

現所有者(相続人等)の申告の制度化

登記簿又は土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人が死亡した場合において、市は、当該土地または家屋の現所有者(相続人等)に、氏名・住所等必要な事項を申告していただくことになりました。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課資産税土地グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:120・121)

ファクス番号:0957-27-3323