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ホーム > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 所有者不明土地等に係る固定資産税の課税について
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更新日:2022年2月24日
市は、調査を尽くしてもなお、固定資産税の所有者が一人も明らかとならない場合には、使用者に対して事前に通知をした上で使用者を所有者とみなして、固定資産税課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるようになりました。
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お問い合わせ
財政部税務課資産税土地グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:120・121)
ファクス番号:0957-27-3323
固定資産税・都市計画税