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更新日:2022年6月7日

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について

昭和57年1月1日以前から所在する住宅を平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事(1戸当り工事費50万円超のものに限る)を行った場合、地方公共団体などが発行した証明書、改修費用の領収書などを添付して市に申告することにより、当該住宅の固定資産税を一戸当り120平方メートル相当分まで翌年度から2分の1(認定長期優良住宅は3分の1)に減額されます。

なお、改修工事が完了した時期に応じて、減額を行う期間が次のとおり異なります。

  • 平成18年1月1日から平成21年12月31日の間に工事完了:3年度分
  • 平成22年1月1日から平成24年12月31日の間に工事完了:2年度分
  • 平成25年1月1日から令和6年3月31日の間に工事完了:1年度分

申告に必要な書類

  1. 耐震改修工事に伴う固定資産税の減額申告書
  2. 耐震基準に適合することを証する書類(外部サイトへリンク)
  3. 改修費用の領収書
  4. 認定長期優良住宅の場合は認定書の写し

申告は改修工事完了後3カ月以内に行うことが必要です。詳しくは、税務課資産税グループへお問い合わせください。

減額申告書

よくある質問

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お問い合わせ

財政部税務課資産税家屋グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:121)

ファクス番号:0957-27-3323