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更新日:2023年8月2日
大村市では、中小企業等経営強化法に基づき、大村市に事業所を有する中小企業者が策定する「先端設備等導入計画(注記1)」を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者には、固定資産税の特例措置(注記2)などの支援を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定取得をお考えの人は、本ホームページおよび先端設備等導入計画策定の手引(中小企業庁)(PDF:1,707KB)をご確認の上、申請してください。
(注記1)「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業・小規模事業者などが、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
(注記2)当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産の固定資産税は、当初3年間2分の1に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。また、大村市が認定を行うのは、大村市内にある事業所において設備投資を行うものについてです(注記3)。
(注記3)固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
申請受け付けから認定までには、1カ月程度かかります。時間に余裕をもった申請をお願いします。
中小企業者が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備などを導入する計画を策定し、所在する市町における「導入促進基本計画」などに合致する場合に認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定を希望する事業者は、関係機関の手引きや大村市が定める提出書類チェックシートに基づき必要書類をご確認の上、申請をお願いします。
申請書の記載内容については、申請書の記載例(PDF:123KB)を参考に記載してください。
(注記4)封筒は角2サイズとし、返送先の宛名の記載および申請書類と同等の重量を送付可能な金額の切手の貼付があるもの
(注記5)変更部・追記部について、変更点が分かりやすいよう下線を引くこと
(注記6)封筒は角2サイズとし、返送先の宛名の記載および申請書類と同等の重量を送付可能な金額の切手の貼付があるもの
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合、次の書類も必要です。
賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合、次の書類も必要です。
(注記7)書面の提出に加えて、先端設備等導入計画内の「6雇用に関する事項」への記入が必要です。
(注記8)認定支援機関などが投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる次のような書類、必要に応じて市への申請時にも提出をいただく場合があります。
変更申請をお考えの人は、大村市商工振興課までご連絡ください。
なお、令和5年4月1日以降に新規取得する設備について、固定資産税の特例措置を受ける場合には、令和5年3月31日までに認定を受けている計画の変更ではなく、新規計画の申請が必要です。
必要書類をご持参または郵送で、次の受付窓口までご提出ください。
申請受け付けから認定までには、1カ月程度かかります。時間に余裕をもった申請をお願いします。
郵便番号:856-8686
住所:大村市玖島一丁目25番地
受付窓口:大村市役所商工振興課産業振興グループ
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