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更新日:2020年1月9日
総務大臣が一定の基準に適合した都道府県・市区町村を「ふるさと納税(特例控除)」の対象として指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。
この改正によって、令和元年6月1日から、指定を受けていない地方団体に対する寄附金は特例控除の対象外となります。(寄附金税額控除のうち、「基本控除」分は控除を受けることができます。「基本控除」に加算される「特例控除」と「申告特例控除(ワンストップ特例制度)」は適用されません。)
ふるさと納税(特例控除)の対象となる指定団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト『ふるさと納税に係る指定制度について』(外部サイトへリンク)を参照してください。
消費税率10%で取得した住宅について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、控除期間が13年間に延長されることとなりました。(現行10年間)
これに伴い、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲において、個人住民税から控除されます。
控除限度額:所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)
控除期間:10年
控除限度額:所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)
控除期間:13年
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