ホーム > くらしの情報 > 戸籍届出・住民登録 > マイナンバー(個人番号)カード > マイナンバー通知カードは廃止されました

ここから本文です。

更新日:2024年10月11日

マイナンバー通知カードは廃止されました

平成27年10月5日に、住民票の登録がある人に、一人にひとつのマイナンバー(個人番号)が付番されました。
マイナンバーは、「通知カード」の送付でお知らせしていましたが、法改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

通知カード

なお、廃止後も、お持ちの通知カードに最新の住所・氏名が記載されている場合には、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます

通知カード廃止後の取り扱い

次の手続きは取り扱いできません。

  • 通知カードの再交付申請
  • 通知カードの表面記載事項(氏名・住所など)の変更

通知カード廃止後にマイナンバーを証明する書類

マイナンバーカード

マイナンバーカードは、初回交付に限り無料で作成できます。ただし、出来上がりまでに約1カ月程度かかります。申請については、次のリンクをご確認ください。
マイナンバー(個人番号)カードについて

マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書

市役所や出張所などで、マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を請求してください。発行には、1通あたり手数料300円が必要です。

通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限る)

通知カードの表面記載事項が住民票の記載内容と一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。

通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法

出生や国外転入などで初めてマイナンバーが付番される人には、マイナンバーが記載された「個人番号通知書」が送付されます。ただし、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部市民課個人番号カードグループ

856-8686 長崎県大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:182)

ファクス番号:0957-27-3322