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更新日:2024年10月11日
平成27年10月5日に、住民票の登録がある人に、一人にひとつのマイナンバー(個人番号)が付番されました。
マイナンバーは、「通知カード」の送付でお知らせしていましたが、法改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
なお、廃止後も、お持ちの通知カードに最新の住所・氏名が記載されている場合には、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。
次の手続きは取り扱いできません。
マイナンバーカードは、初回交付に限り無料で作成できます。ただし、出来上がりまでに約1カ月程度かかります。申請については、次のリンクをご確認ください。
マイナンバー(個人番号)カードについて
市役所や出張所などで、マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を請求してください。発行には、1通あたり手数料300円が必要です。
通知カードの表面記載事項が住民票の記載内容と一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
出生や国外転入などで初めてマイナンバーが付番される人には、マイナンバーが記載された「個人番号通知書」が送付されます。ただし、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
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