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更新日:2021年10月14日

マイナンバーの通知カードの廃止について

平成27年10月5日に、住民票の登録がある人に、一人にひとつのマイナンバー(個人番号)が付番されました。
マイナンバーは、「通知カード」の送付でお知らせしていましたが、法改正により、「通知カードは令和2年5月25日に廃止」されました。

通知カード

なお、廃止後も、お持ちの通知カードに最新の住所・氏名が記載されている場合には、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます

廃止後の通知カードの取り扱い

廃止後は、次の1、2の手続きができませんので、ご注意ください。

1:通知カードの再交付申請

2:通知カードの表面記載事項変更

通知カードをマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用するためには、通知カードの表面記載事項(住所、氏名など)が住民票の記載内容と一致している必要があります。

一致していない場合はマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

通知カード廃止後にマイナンバーを証明する書類

廃止後、マイナンバーを証明する書類は、次のとおりです。

1:マイナンバーカード

マイナンバーカードは、初回交付に限り無料で作成することができます。ただし、出来上がりまでに約1カ月程度かかりますのでご注意ください。

マイナンバーカードの申請については、「マイナンバー(個人番号)カードについて」のページもご確認ください。

2:マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書

市役所1階市民課窓口か、お近くの出張所でマイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。発行には、1通あたり手数料300円が必要です。

3:通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限る)

通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法

出生や国外転入などで初めてマイナンバーが付番される人には、マイナンバーが記載された「個人番号通知書」が送付されます。ただし、この通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部市民課個人番号カードグループ

856-8686 長崎県大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:182)

ファクス番号:0957-27-3322