マイナンバーカードを紛失した場合
マイナンバーカードの一時停止
マイナンバーカードを紛失した時は、直ちに次のいずれかのコールセンターに連絡し、マイナンバーカードの一時停止の手続きを行って下さい。
- 一時停止をすることで、電子証明書(例:証明書のコンビニ交付サービス)を利用できないようにします。
コールセンター(24時間365日対応)
- マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178
- マイナンバーカードコールセンター(有料)0570-783-578
一時停止後、もう一度マイナンバーカードをお探しください。
一時停止後、マイナンバーカードを発見した時
「一時停止解除届」を提出してください。
- 受付窓口:市民課マイナンバーカード窓口(本庁1階)
- 受付時間:平日(祝日・年末年始除く)8時30分~17時15分
- 手続きできる人:本人、本人が15歳未満または成年被後見人の場合は法定代理人(任意代理人の場合はお問い合わせください)
- 持参するもの:本人のマイナンバーカード、法定代理人が手続きする場合は法定代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど。事前にお問い合わせください)
- 法定代理人が手続きする場合、法定代理人であることを証明する書類(次の1または2)も必要です。
- 本人が15歳未満:戸籍謄本(ただし、法定代理人が本人と同一世帯または本籍地が大村市の場合は不要。)
- 本人が成年被後見人:成年後見人登記事項証明書
(注記)マイナンバーカードの暗証番号が分からない場合は条件が異なりますので、事前にお問い合わせください。
参考:マイナンバーカードの暗証番号の再設定について
一時停止後、マイナンバーカードが見つからないとき
自宅以外で紛失した場合や紛失場所が不明な場合は、警察署に紛失の届け出をしてください。その際、警察署の「遺失届の受理番号」を控え、市役所窓口で、マイナンバーカードの「紛失・廃止届」を提出してください。
- 受付窓口:市民課マイナンバーカード窓口(本庁1階)
- 受付時間:平日(祝日・年末年始除く)8時30分~17時15分
- 手続きできる人:本人、本人が15歳未満または成年被後見人の場合は法定代理人(任意代理人の場合はお問い合わせください)
- 必要なもの:マイナンバーカードを紛失したことを証明する書類(次の1~3のいずれか)
- 外出先で紛失:警察署に届け出た遺失届の受理番号
- 火事などでの焼失:消防署または市町村が発行する「り災証明書」
- 1および2の提出が困難な場合(自宅での紛失など):紛失・焼失の経緯を記載した書類
- 持参するもの:本人確認書類(運転免許証、パスポートなど。事前にお問い合わせください)、法定代理人が手続する場合は法定代理人の本人確認書類
- 法定代理人が手続する場合、法定代理人であることを証明する書類(次の1または2)も必要です。
- 本人が15歳未満:戸籍謄本(ただし、法定代理人が同一世帯であれば不要。別世帯でも本籍地が大村市なら不要)
- 本人が成年被後見人:成年後見人登記事項証明書
マイナンバーカードの再交付申請
「紛失・廃止届」とあわせて再交付申請をすることができますが、再交付手数料1,000円(電子証明書再発行手数料含む。)がかかります。また、再交付申請からカードができるまで1カ月程度かかり、再交付申請用の顔写真の用意も必要です。
詳しくは、市民課へお問い合わせください。
マイナンバーカードの廃止後に紛失したカードを発見したとき
マイナンバーカードの廃止後は、紛失したカードを発見しても使用することはできません。
発見したカードは、必ず市民課へ返納してください。