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更新日:2024年6月12日
国外に転出する際に、事前に継続利用の手続きをすることで、引き続きお持ちのマイナンバーカードが利用できます。
また、マイナンバーの付番日(平成27年10月5日以降)に国外へ転出した人は、マイナンバーカードの新規取得が在外公館や一時帰国の滞在先市区町村でできるようになります。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)
国外転出の際に有効なマイナンバーカードをお持ちで日本に国籍がある人は、国外転出届と併せて国外継続利用の手続きができます。
(注記)委任状は、国外転出者向けの電子証明書の失効・発行に必要です。必ず本人が記入し、封筒に封入封かんするなど代理人に見えない状態で、代理人にお預けください。
(注記)照会回答書兼委任状は、国外転出者向けの電子証明書の失効・発行に必要です。申請者本人から市民課マイナンバーカード担当へ電話依頼(電話(直通):0957-46-3065)をいただき、申請者本人あてに郵送します。必ず本人が記入し、封筒に封入封かんするなど代理人に見えない状態で、代理人にお預けください。
また、送付には日数を要しますので、余裕を持った手続きをお願いします。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(マイナンバーカード総合サイト)(外部サイトへリンク)
なお、有料再交付となる場合の再交付手数料の納付方法は、申請方法や受け取り方法により異なります。
詳しくは、お問い合わせください。
次の場合は手続きが必要です。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(マイナンバーカード総合サイト)(外部サイトへリンク)
コールセンターに連絡し一時停止をすることができます。
(注記)通話には国際通話料金がかかります。
よくある質問
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