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更新日:2024年6月12日

国外転出者のマイナンバーカードの継続利用

令和6年5月27日から国外でもマイナンバーカードが利用できます

国外に転出する際に、事前に継続利用の手続きをすることで、引き続きお持ちのマイナンバーカードが利用できます。

また、マイナンバーの付番日(平成27年10月5日以降)に国外へ転出した人は、マイナンバーカードの新規取得が在外公館や一時帰国の滞在先市区町村でできるようになります。

詳しくは、次のリンクをご確認ください。
マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)

国外転出マイナンバーカードイメージ

マイナンバーカードの国外継続利用

国外転出の際に有効なマイナンバーカードをお持ちで日本に国籍がある人は、国外転出届と併せて国外継続利用の手続きができます。

手続きに必要なもの

本人による手続き

  • マイナンバーカードおよび設定した暗証番号
  • メールアドレス(有効期限通知などをお送りするために使用します)

法定代理人または同一世帯の人による手続き

  • 本人のマイナンバーカードおよび設定した4桁の暗証番号
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの官公署発行の顔写真付き本人確認書類)
  • 委任状(PDF:67KB)

(注記)委任状は、国外転出者向けの電子証明書の失効・発行に必要です。必ず本人が記入し、封筒に封入封かんするなど代理人に見えない状態で、代理人にお預けください。

任意代理人による手続き

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの官公署発行の顔写真付き本人確認書類)
  • 照会回答書兼委任状

(注記)照会回答書兼委任状は、国外転出者向けの電子証明書の失効・発行に必要です。申請者本人から市民課マイナンバーカード担当へ電話依頼(電話(直通):0957-46-3065)をいただき、申請者本人あてに郵送します。必ず本人が記入し、封筒に封入封かんするなど代理人に見えない状態で、代理人にお預けください。

また、送付には日数を要しますので、余裕を持った手続きをお願いします。

マイナンバーカードの国外継続利用を希望しない場合

  • 国外転出届け出時に、マイナンバーカードの返納手続きが必要です。
  • 国外転出日の前日までに国外継続利用の手続きができなかった人も、返納手続きを行うこととなります。
  • 国外継続利用も返納も行わず、国外転出した場合のマイナンバーカードの再交付申請は有料となります。

国外転出者向けマイナンバーカードに関するその他の手続き

国外転出後の申請・受け取り手続き

詳しくは、次のリンクをご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(マイナンバーカード総合サイト)(外部サイトへリンク)

なお、有料再交付となる場合の再交付手数料の納付方法は、申請方法や受け取り方法により異なります。

詳しくは、お問い合わせください。

券面情報の変更など

次の場合は手続きが必要です。

  • 氏名などの変更手続き
  • 暗証番号の変更および再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き

詳しくは、次のリンクをご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(マイナンバーカード総合サイト)(外部サイトへリンク)

紛失したとき

コールセンターに連絡し一時停止をすることができます。

  • 国外転出者向け専用ダイヤル:03-6734-0170(24時間365日受け付け)

(注記)通話には国際通話料金がかかります。

よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部市民課個人番号カードグループ

856-8686 長崎県大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:182、197)

ファクス番号:0957-27-3322