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更新日:2022年8月24日

居宅介護支援について

指定申請

指定申請書類を受理した月の翌々月1日指定とします。

指定申請書類の受理とは、当該申請に必要な書類に不備不足がない場合をいい、指定は指定基準の充足が確実に見込まれる場合に行われるものです。

指定申請手続き

指定申請を希望する法人は、事前に長寿介護課施設指導グループに電話予約の上、お越しください。

指定申請手数料

大村市手数料条例に基づき、指定申請手数料15,000円を指定申請日に長寿介護課窓口でお支払いください。

指定申請書類

次の指定申請書(様式第1号)、指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項(付表1)および指定申請に係る添付書類をご準備の上、長寿介護課窓口へ直接持参いただくことが必要です。

指定更新申請

市内の指定居宅介護支援事業者は、6年ごとに本市の指定更新が必要です。

指定更新を行わない場合、指定の有効期間の満了に伴い、指定の効力を失い、介護保険給付の代理受領ができなくなりますのでご注意ください。

指定の有効期間

指定の有効期間は、指定日(前回更新日)から6年間です。

例えば、2018年4月1日から指定を受けた事業者の場合、指定の有効期間満了日は、2024年3月31日で、2024年4月1日が指定の更新日です。

指定更新手続き

市内の指定居宅介護支援事業者に対しては、指定の有効期間満了日前に電子メール配信により手続きについてお知らせします。提出期限を厳守して余裕をもって申請してください。

指定更新申請手数料

大村市手数料条例に基づき、指定更新申請手数料10,000円を指定更新申請日に長寿介護課窓口でお支払いください。

指定更新申請書類

 

 

指定内容の変更届出

指定内容について、事業所の名称および所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場合は、その変更があった日から10日以内にその旨を本市に届け出る必要があります。

 

介護給付費算定届出

介護給付費の算定体制(加算・減算体制)を変更する場合は、介護給付費算定に係る体制などに関する届出書(別紙3-2)、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)に加え、新たに算定しようとする加算・減算に応じた必要添付書類を届け出る必要があります。

届出様式・必要添付書類一覧

算定開始時期

本市の届出受理が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定することができます。添付漏れや記載誤りなどがある場合には、届出書類の提出があった場合においても届け出の受理はできませんのでご注意ください。

留意事項関係

介護給付費の算定には、基本的に本市への届け出が必要ですが、一方で届け出不要で算定できる加算もあります。その場合、指定居宅介護支援事業者として算定要件を充足したことを十分に確認してから、算定する必要があります。

「届出様式・必要添付書類一覧」では届け出に必要な様式を掲載していますが、届け出不要で算定できる加算の中で、「入院時情報連携加算」と「退院・退所加算」について、厚生労働省から次のとおり様式例が示されていますので、参考までに併せて掲載します。

特定事業所集中減算関係

廃止・休止・再開届出

事業所が当該事業を廃止・休止しようとするときは、その廃止・休止する日の1カ月前までに、廃止・休止しようとする年月日、廃止・休止の理由、現にサービスを受けている者に対する措置などを届け出る必要があります。

なお、事業所の廃止・休止時には、現在のサービス利用者が継続してサービスの提供を希望する場合には、必要なサービスが継続的に提供されるように、関係機関などとの連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。

また、休止中の事業所を再開した場合には、再開した日から10日以内に再開の届出書を提出する必要があります。

届出様式

注意事項

休止中の事業所に係る事業者の指定更新を行う場合は、事業の再開届け出と併せて指定更新申請が必要になりますのでご注意ください。当該の手続きが行われない場合は、指定居宅介護支援事業者事業者としての効力が失われます。

法令・通知関係

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課給付グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7301

ファクス番号:0957-53-1978