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更新日:2024年4月10日

居宅介護支援事業者に関する届け出

指定申請

指定日は、指定申請書類を受理した月の翌々月の1日とします。

指定申請書類の受理とは、当該申請に必要な書類に不備不足がない場合をいい、指定は指定基準の充足が確実に見込まれる場合に行われるものです。

指定申請手続き

指定申請を希望する法人は、事前に長寿介護課給付グループに電話予約の上、お越しください。

指定申請手数料

大村市手数料条例に基づき、指定申請手数料15,000円を指定申請日に長寿介護課窓口でお支払いください。

指定申請書類

指定申請に際しては、次のとおり必要な書類をご準備の上、長寿介護課窓口へ直接持参ください。

指定更新申請

市内の指定居宅介護支援事業者は、6年ごとに本市の指定更新が必要です。

指定更新を行わない場合、指定の有効期間の満了に伴い、指定の効力を失い、介護保険給付の代理受領ができなくなりますのでご注意ください。

指定の有効期間

指定の有効期間は、指定日(前回更新日)から6年間です。

例えば、令和6年4月1日から指定を受けた事業者の場合、指定の有効期間満了日は、令和12年3月31日で、令和12年4月1日が指定の更新日です。

指定更新手続き

市内の指定居宅介護支援事業者に対しては、指定の有効期間満了日前にお知らせします。提出期限を厳守して余裕をもって申請してください。

指定更新申請手数料

大村市手数料条例に基づき、指定更新申請手数料10,000円を指定更新申請日に長寿介護課窓口でお支払いください。

指定更新申請書類

指定更新申請に際しては、次のとおり必要な書類をご準備の上、長寿介護課窓口へ直接持参ください。

指定内容の変更届け出

指定内容について、事業所の名称および所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場合は、その変更があった日から10日以内にその旨を本市に届け出る必要があります。

届出様式・必要添付書類一覧

参考様式

介護給付費の算定体制等の変更届け出

介護給付費の算定体制(加算・減算体制)等を変更する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1)に加え、新たに算定しようとする加算・減算に応じた必要添付書類を提出する必要があります。

届出様式・必要添付書類一覧

算定開始時期

本市の届出受理が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定することができます。添付漏れや記載誤りなどがある場合には、届出書類の提出があった場合においても届け出の受理はできませんのでご注意ください。

特定事業所集中減算関係

廃止・休止・再開の届け出

事業所が当該事業を廃止・休止しようとするときは、その廃止・休止する日の1カ月前までに、廃止・休止しようとする年月日、廃止・休止の理由、現にサービスを受けている者に対する措置などを届け出る必要があります。

なお、事業所の廃止・休止時には、現在のサービス利用者が継続してサービスの提供を希望する場合には、必要なサービスが継続的に提供されるように、関係機関などとの連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。

また、休止中の事業所を再開した場合には、再開した日から10日以内に再開の届出書を提出する必要があります。

届出様式

注意事項

休止中の事業所に係る事業者の指定更新を行う場合は、事業の再開の届出と併せて指定更新申請が必要になりますのでご注意ください。当該の手続きが行われない場合は、指定居宅介護支援事業者としての効力が失われます。

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課給付グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7301

ファクス番号:0957-53-1978