ホーム > 健康・福祉・子育て > 年金・保険 > 介護保険 > 介護サービス事業者向け情報 > 業務管理体制に係る届け出について
ここから本文です。
更新日:2022年1月28日
介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
整備すべき業務管理体制は、各事業者が運営する事業所数により次の1から3のとおりとなります。
届出先は各事業所が運営する指定事業所等の所在地により異なります。
区分 | 届出先 |
1:指定事業所または施設が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 |
厚生労働大臣 |
2:指定事業所または施設が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 |
事業者の主たる事務所の 所在地の都道府県知事 |
3:指定事業所または施設が同一指定都市内にのみ所在する事業者 | 指定都市の長 |
4:指定事業所または施設が同一中核市内にのみ所在する事業者 | 中核市の長 |
5:指定地域密着型サービス(予防含む)のみ行う事業者で、指定事業所または施設が同一市町村内にのみ所在する事業者 |
市町村長 |
6:その他の事業者 | 都道府県知事 |
新規の届け出は「様式第1号(整備)」、届出先の行政機関の変更は「様式第1号(区分変更)」、届け出事項の変更は「様式第2号(変更)」を提出してください。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ