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更新日:2025年1月24日
介護サービス事業者には、法令遵守などの業務管理体制の整備が義務付けられています。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
詳しくは次のリンクをご確認ください。
介護サービス事業者の業務管理体制(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
整備すべき業務管理体制は、各事業者が運営する事業所数により次の1から3のとおりとなります。
届け出先は各事業所が運営する指定事業所などの所在地により異なります。
厚生労働大臣
事業者の主たる事務所の所在地の都道府県知事
指定都市の長
中核市の長
市町村長
都道府県知事
新規および届出先区分の変更は「第1号様式」、届け出事項の変更は「第2号様式」を提出してください。
よくある質問
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