ホーム > 健康・福祉・子育て > 年金・保険 > 介護保険 > 介護サービス事業者向け情報 > 宿泊サービスの実施に関する届け出について
ここから本文です。
更新日:2022年5月19日
大村市内の認知症対応型通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所および生きがい対応型通所サービス事業所は、当該事業所の設備を利用し、夜間および深夜に認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護および生きがい対応型通所サービス以外のサービスを提供する場合には、当該サービス内容などを当該サービスの提供開始前に、届け出ていただく必要があります。
また、当該サービス内容に変更があった場合には変更の事由が生じてから10日以内に、休止し、または廃止する場合には、その休止の日または廃止の日の1か月前までに届出を行ってください。
介護保険最新情報470号で発出された「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護事業所等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」を十分に参照の上、次の様式で届出を行ってください。
介護保険最新情報524号により「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護事業所等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」の一部改正がありました。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ