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更新日:2024年2月20日

事故報告について

介護サービス事業所において、サービス提供中の事故やその他重大な事態が発生した場合などは、速やかに長寿介護課に報告してください。

なお、感染症または食中毒の発生の場合は、長寿介護課および長崎県県央保健所に報告してください。報告の対象となる場合および介護サービス事業所は次の通知をご確認ください。

介護保険施設等における事故の報告様式等について(令和3年3月19日発)(PDF:227KB)

社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について(平成17年2月22日発)(PDF:167KB)

報告の範囲

  1. 死亡に至った事故(病状悪化による死亡を除く)
  2. 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け、投薬、処置など何らかの治療が必要となった事故
  3. その他の事故についての取り扱いは、次のとおりです。
    • 感染症または食中毒の発生:感染症もしくは食中毒の発生またはそれが疑われる状況が生じたとき
    • 法令違反・不祥事:職員による業務に関連した犯罪行為および利用者が当事者となった犯罪行為
    • 人権侵害・虐待:事業所内で発生した人権被害および職員の利用者に対する虐待行為
    • 交通事故:サービス提供中に発生した物損事故・人身事故
    • 誤薬:他の利用者の薬を投与した場合、与薬の用法や用量を誤った場合、与薬を忘れた場合など(健康被害があった場合に限る)
    • 災害:火災などによる物的・人的被害が発生した場合
    • その他、報告が必要と認められる事故:生命、身体に重大な結果を生じる恐れがある事案が発生しているとき。

報告方法

持参、郵送、メールおよびファクスのいずれかの方法で報告を行ってください。

特に事情がある場合は、他の様式を使用しても差し支えありません。

なお、緊急を要する場合はまず電話で報告し、その後、速やかに書面による報告を行ってください。

緊急を要する場合とは、施設内で発生した死亡事故(心肺停止状態で発見された場合を含む)、サービス提供中に発生した人身事故(負傷の程度は問わない)、利用者などの生命・身体に重大な結果が生じる恐れがある事案(施設利用者の行方不明を含む)、警察の介入に至る事案などのことをいいます。

報告期限

  • 第1報は、少なくとも別紙様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。
  • その後、状況の変化など必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策などは、作成次第報告してください。

報告様式

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課給付グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7301

ファクス番号:0957-53-1978