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更新日:2024年2月20日
介護サービス事業所において、サービス提供中の事故やその他重大な事態が発生した場合などは、速やかに長寿介護課に報告してください。
なお、感染症または食中毒の発生の場合は、長寿介護課および長崎県県央保健所に報告してください。報告の対象となる場合および介護サービス事業所は次の通知をご確認ください。
介護保険施設等における事故の報告様式等について(令和3年3月19日発)(PDF:227KB)
社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について(平成17年2月22日発)(PDF:167KB)
持参、郵送、メールおよびファクスのいずれかの方法で報告を行ってください。
特に事情がある場合は、他の様式を使用しても差し支えありません。
なお、緊急を要する場合はまず電話で報告し、その後、速やかに書面による報告を行ってください。
緊急を要する場合とは、施設内で発生した死亡事故(心肺停止状態で発見された場合を含む)、サービス提供中に発生した人身事故(負傷の程度は問わない)、利用者などの生命・身体に重大な結果が生じる恐れがある事案(施設利用者の行方不明を含む)、警察の介入に至る事案などのことをいいます。
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